父親から首都圏のマンションを相続した際、相続税を「0円」と申告した相続人が、国に対し、追徴課税された約3億3000万円の取り消しを求めた裁判で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は4月19日、相続人側の上告を棄却した。国税庁は、相続税の計算に使われる通達で、不動産の価格は通常年1回公表される「路線価」などで算定すると定める一方、路線価と実勢価格が大きく乖離(かいり)している場合、独自に再評価できるとの例外規