調剤薬局のフランチャイズ(FC)本部が、FC契約満了後も店名を変えて営業を続けた元加盟店に対し、契約書に示された競業避止義務などを理由に閉店と違約金約3億3000万円を求めた訴訟の判決が12月7日、東京地裁であった。野村武範裁判長は、本部が提供するノウハウは契約終了後も一定期間流出を防止する必要があるほどではなかったなどとして、契約書の競業避止義務条項などを公序良俗違反で無効と判断。加盟店側勝訴の判決を下した