一度放棄してしまった求償権を再度主張したい。不倫経験のある男性からこんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。例えば、夫が不倫した場合、夫と不倫相手は共同で妻に対し、不法行為をしたことになります。そのため、二人とも慰謝料を支払う義務を負いますが、仮に妻が不倫相手にだけ慰謝料請求をした場合、不倫相手は夫に対し一部負担を求めることができます。これを求償といいます。相談者の男性は元不倫相手の夫との示