黒い雨を巡る訴訟の今回の判決について、私自身、熟慮を重ねてきました。その結果として、84名の原告の皆様については、被爆者援護法に基づいて、その理念に立ち返る中で、救済をすべきであると考え、上告をしないこととしました。直ちに原告の皆様に手帳を交付したいと思います。また、同じような事情にあった方々についても、救済に向けて、早急に対応を検討します。判決の内容については、受け入れがたい部分もありますので、