佐川前長官不起訴へ――。5月18日の読売新聞がそう伝えた。虚偽公文書作成罪の成立には、決裁権限を持つ者が文書の趣旨を大幅に変える必要があり、大阪地検特捜部は、今回の改ざんがそこまでの変更には該当しないと判断したという。また、佐川氏は、森友学園との交渉記録を「廃棄した」と国会で答弁し、公用文書等毀棄容疑でも告発されていたが、これも不起訴とする方針だ。さらに、国有地を8億円引きで売却し、国に損害を与