韓国公正取引委員会は24日、コリアセブン(セブンイレブン)やBGFリテール(CU:旧ファミリーマート)の加盟契約書に記されている売上金の送金違反違約金、中途解約違約金の項目が、コンビニ経営者に過度な負担をかけているとして是正命令を出した。韓国では2013年上半期だけで5人のコンビニ経営者が、経営悪化や閉店問題による本社とのトラブルで自殺しているという。複数の韓国メディアが報じた。

 報道によると、同国京畿道でコンビニを経営するAさんは、毎月赤字に悩まされた。毎日、その日の売り上げをコンビニ本部に送金しなければならないが、忘れた場合に発生する1日1万ウォン(約920円)の違約金が経営を圧迫した。Aさんの送金遅れによる送金遅延金は、月平均124万ウォン(約11万ウォン)、5年間で7440万ウォン(約680万円)に達した。遅延金を年利に換算すると47%となり、これは国が認める最高利率(利子制限法30%、貸付業法39%)を上回った。未送金額によってはAさんよりも高額のケースもあった。

 公正取引委員会の是正命令により、今後、送金遅延金は年利20%以内となり、経営者側の負担は大幅に軽減される見通しだ。たとえば、100万ウォンを送金しなければならない経営者が30日間遅延した場合、これまでの送金遅延金は1日1万ウォン、30日間で30万ウォンだったが、今後は1日546ウォン(約50円)、30日間で1万6440ウォン(約1500円)となる。

 公正取引委員会はまた、店の賃料が増加した場合に賃料の一部を経営者側に負担させる契約の項目を削除させ、全額本社が負担すべきとした。途中解約時の違約金についても、従来の月平均の加盟手数料の最大10‐12カ月分から、1年未満の場合は手数料2か月分、1年から3年間の場合は手数料6か月分というように大幅に減額させた。(編集担当:新川悠)