「1、2審判決によると、小嶋被告は2005年10月、神奈川県藤沢市のマンション『グランドステージ(GS)藤沢』の強度不足を認識しながら販売し、住民11人から代金計約4億1000万円をだまし取った」(『読売新聞』12月13日配信記事)

 しかし、肝心の一審判決文にはこう書かれている。

「被告人には積極的、意図的に被害者らから残代金をだまし取ろうとした事実までは認められず(中略)いわば弱い故意に基づいて犯行に及んだにとどまること(これに反する検察官の主張は採用できない)」

「だまし取った」とする検察の主張は、裁判で明確に否定されていた。従って、前掲のふたつの記事は小嶋氏に対する悪意に満ちた偏向記事……どころか、読売の記事に至っては誤報でもある。

 小嶋氏の“反撃”は、こうした報道機関による名誉毀損行為を問うところから始まる模様だ。

(取材・文/明石昇二郎とルポルタージュ研究所)

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