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お笑いトリオ「四千頭身」のメンバー、都築拓紀さんが、東京都内のイベント会場で20代女性の下半身をスカートの上から触ったとして、都迷惑防止条例違反などの疑いで書類送検されたと報じられました。

「痴漢」と聞くと、満員電車で身体を触る行為を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、東京都迷惑防止条例で「痴漢」として規制されているのは、電車や駅での行為だけではありません。では、イベント会場などで身体を触った場合も、処罰の対象になるのでしょうか。

●「痴漢」は電車の中だけではない

この件を最初に報じたTBSによると、都築さんは今年6月下旬の深夜、都内のイベント会場で20代女性に対し、スカートの上から下半身を触った疑いがもたれているとのことです。

会場にはDJブースがあり、大音量の音楽がかかる中、男女が集まっていたといいます。警視庁の任意の調べに対し、都築さんはおおむね容疑を認めていると報じられています。

今回問題となったのは東京都迷惑防止条例です。

その規制対象は電車内に限られていません。

同条例5条1項1号は、「公共の場所又は公共の乗物」において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせたりするような方法で、衣服などの上から、または直接に人の身体に触れることなどを禁止しています。

つまり、条例上の「痴漢」は、電車の中だけを想定したものではありません。

●イベント会場でも「痴漢」になりうる

ポイントになるのが、条例にいう「公共の場所」にあたるかどうかです。

一般に「公共の場所」とは、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所などを指すと考えられています。

そのため、民間の施設だからといって、条例の対象外になるわけではありません。

イベント会場についても、その利用形態や入場方法などから、不特定多数の人が利用する場所といえる場合には、「公共の場所」にあたります。

そして、そのような場所で、相手を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせたりするような方法で身体に触れれば、東京都迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。

たとえば、イベントやライブ、クラブなど、人が密集する場所であっても、「電車ではないから痴漢にはならない」ということにはなりません。

●場合によっては「不同意わいせつ罪」も

さらに、身体への接触の態様などによっては、迷惑防止条例違反にとどまらず、刑法の「不同意わいせつ罪」が問題となるケースもあります。

不同意わいせつ罪は、暴行や脅迫だけでなく、アルコールや薬物の影響、睡眠その他の事情によって、相手が「同意しない意思」を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせたり、その状態に乗じたりして、わいせつな行為をした場合などに成立する犯罪です。

法定刑は6カ月以上10年以下の拘禁刑です。

もちろん、どの犯罪が成立するかは、身体のどこに、どのような方法で触れたのか、当時の相手の状態はどうだったのかなど、具体的な事情によって判断されます。