1月の急騰で売り抜いて300万円ゲット!? 金の高騰で注目される目からウロコの“意外なお宝”

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高値で売れる意外なお宝

1月29日、金(ゴールド)が史上最高値を更新し、1gあたり3万248円に急騰した。背景にはアメリカの金融政策への不安や、地政学リスクなどがある。リスク回避のための安全資産としての転換需要もあるが、投機マネーによる売買も価格を押し上げており、円安が拍車をかけている。

2月2日には暴落し、現在は2万6000円〜2万8000円あたりで上下しているが、金の需要は年々高まり、長期的には上昇し続ける一方だ。

そんな金価格の高騰の中で、ある“お宝”が注目されているという。

それはパチスロ店で出玉と交換することができる「金景品」だ。特殊景品とも呼ばれており、純金が含まれているプレートやチップが封入され、景品交換所で現金化することができる。封入されている金の重量は0.1g、0.3g、1gの3種類があった(現在は1gは廃止され銀1gが登場)。多くの人はすぐに景品交換所へ持ち込んで現金化しているが、持ち帰ることもできる。

しかし、金価格の上昇によって、現在貴金属店に持ち込むと、景品交換所よりも高値で換金できるようなのだ。冗談のように感じてしまうが、実際に儲けている人もいるという。

貴金属店でもパチスロで得た金景品の持ち込みは歓迎しているとのことだ。貴金属を買い取りしている店舗に聞くと「問題なく買い取りができる」との回答が返ってきた。

そもそも金景品の価値と景品交換所での換金額は同等に設定されている。これまでも金価格の上昇に伴って金景品も引き上げ(景品を交換するのに必要な球数の引き上げ)が行われてきた。’07年10月まで2500円だった1g景品の値段は’22年には9000円になり、景品として提供できる上限の1万560円(消費税込み)に迫ったために’23年ごろから1g景品の買い取りは順次中止されている。

法的なリスクはないのか

こうした金価格の上昇に目を付けたのは、純粋なパチスロ愛好家だけではなく、投機目的のバイヤーたちだった。パチスロが趣味だというAさんは’23年の初頭から金景品を集め、今年の1月にすべてを売り抜いた。「絶対に高くなるという自信があったので、我慢強く保有することができた」と話す。

「’25年1月はトランプが2回目の大統領に就任しました。前回の就任時の傾向から絶対に相場が動くという自信がありました。彼のSNSでの発言で、相場が乱高下することはわかっていたので、『今年は荒れる』と考えての投機です。株でもよかったのですが、僕が目を付けたのは金。世界的にインフレ状態ですし、何よりも現物として集めやすい。そこで前々から考えていた、パチスロの景品の金を集めることにしました」

毎週、パチンコ店に通っていたが、換金はせずに景品を集めるようになった。何度も売り時があったというが、それでも手放さなかった理由としては「半分趣味のパチンコだったから」だと明かす。

「趣味のパチンコが“金の積み立て”に変わっただけなので、『今売らなくてもいいや』という気持ちがありました。特に去年の8月〜10月は、金価格が3000円以上急騰して2万円の大台を超えたので売るかどうかを迷った時期です。ちょうどこのあたりで、パチンコ店では金銀の価格上昇による景品の引き上げが行われていたので、まさか3万円までいくとは思いませんでしたが、2万5000円は超えると確信していました。実際に特殊景品を集めていたのもこの頃までです」(Aさん)

ホール以外でもネットオークションなどで集めた金景品は100個以上。’23年以降は、金価格の上昇に伴ってホールでは、金1g景品の取り扱いを停止したため、ネットでの売買がほとんどだったとのこと。集めた金景品を1月中にすべて売り抜くことに成功して、得た利益は300万円以上になったという。

金景品を景品交換所以外の場所で売買することに問題はないのだろうか。アトム法律事務所大阪支部の田中大樹弁護士に聞いた。

「景品として受け取った時点で、その物品の所有権は景品を受け取った人に移転します。自分の所有物をどこで売ろうが、基本的には自由です。

しかし、パチンコホールが客に渡す特殊景品は、メーカーから納品された直後の『新品』だったとしても、法解釈上は『ホールからお客へ渡った(取引された)時点で、未点検・未使用であっても古物扱い』となります。

そのため、利益を得る目的で何度も特殊景品を『仕入れては転売する』という行為を繰り返すと、『古物商』の無許可営業とみなされ、古物営業法違反で刑事罰を受けうるリスクがあります。ただし、自分が遊技の結果として得た景品を、金価格が高騰したからといって売却する行為は、単なる『自己資産の処分』であり、『営業(ビジネス)』には該当しません。

特殊景品を貴金属店など、交換所以外で売買する行為は原則として法的な問題は生じませんが、売却の態様によっては、古物営業法違反となるリスクがあるのです」

現在は扱いが中止になってしまったために、金1gの景品を出玉と交換することはできない。残っている金景品は0.3gと0.1gだが、さらに金価格が上昇するのであれば、それでも利益を得ることができるという。もしかすると、あなたの手元にも忘れたまま放置されている金景品に思わぬ値段が付くかもしれない。

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取材・文・写真(1枚目):白紙緑