「忘れ物」のため自宅前に10分だけ駐車したら、放置車両の「違反切符」を切られた! 短時間で邪魔にはなっていないと思うけど、本当に“反則金”を払う必要はあるの? 放置車両の「違反基準」について解説

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「ちょっとだけ」と思って車を自宅前に駐車して、忘れ物を取りに戻ったら、戻ってきた時には違反切符が貼られていた! そんな経験をしたことはありませんか? ほんの10分程度なのに放置車両扱いされて罰金を払うのは、ほとんどの人にとって納得できないかもしれません。 そこで本記事では、短時間の駐車でも放置車両として違反切符を切られるケースを取り上げ、放置車両の違反基準、対応方法について解説します。

放置車両の違反基準とは

放置車両とは、運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態にある車を指します。放置車両の定義によると、実は、時間の長さに関係なく、運転者が車から離れた瞬間に「放置」とみなされます。
例えば、今回のように自宅前に車を停めて、10分ほど車から離れただけでも放置車両に該当します。放置車両に切符を貼るのは警察官、もしくは駐車監視員です。警察官と駐車監視員は道路交通法に基づいて違反車両を確認し、一定の基準で違反切符を発行します。
彼らは車の運転者がいるかどうかを見て、運転者がおらず放置と判断した場合には、即座に対応します。したがって、「10分だけ」などの短時間でも、警察官や監視員が通りかかったタイミング次第で違反となってしまうのです。
 

放置車両の違反切符を切られた時の対応

放置車両の違反切符を切られた場合、運転者には「運転者責任」が問われます。運転者責任とは、駐車した車の運転者が違反行為に対して責任を負うことを意味し、この場合であれば反則金の支払いが求められます。加えて、仮に運転者が反則金を納付しない場合には、車の所有者に対して「使用者責任」が発生することもあります。
使用者責任とは、車を所有している人が、車の使用に関する責任を持つことを意味します。図表1のように、所有者に使用者責任があるという観点から、運転者が反則金を納付しない場合に、所有者に放置違反金の支払いが求められる場合があります。
図表1


警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ
 

違反切符を切られた際の弁明の可否

「忘れ物を取りに行っただけ」「短時間だから問題ない」と感じるかもしれませんが、違反と判断されてしまった後では、弁明が認められるケースは非常に限られています。
基本的には、駐車禁止エリアに停めた時点で違反とみなされるため、短時間という言い分は違反を覆す理由にはなりません。また、ハザードランプを付けていたとしても考慮されません。
ただ、例外として、弁明書を提出して対応を求めることができる場合があります。弁明書は放置違反金の通知書と共に納付されて届きます。弁明が容認されるのは、以下の場合のみです。
 

1.納付命令の原因となる放置駐車違反に係る事実誤認等により違反が成立していない場合
2.当該違反日時において、名あて人が放置車両の使用者でなかった場合
3.当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責任とすることができない場合

 

放置車両の違反を防ぐための対策

短時間でも駐車禁止エリアでの放置車両は違反となり、違反切符を切られる可能性が高いことが分かったと思います。また、短時間の駐車で邪魔になっていないからという理由で弁明が認められるケースはほとんどありません。
そのため、日常的に駐車可能な場所を確認し、違反とならない安全な場所に駐車することを心がけることが大切です。しっかりと対策を講じることで、無用な違反切符のトラブルを避けることができます。
 

出典

警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー