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コンビニオーナーが労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われていた裁判で、東京地裁(布施雄士裁判長)は6月6日、労働者とは認められないとする判決を言い渡した。団体側は控訴に向けて検討するとしている。

訴えていたのは、本部との団体交渉を求めるコンビニ加盟店ユニオン所属のセブンイレブンのオーナーたち。

2014年、岡山県労働委員会はセブンオーナーに労働組合法上の労働者性を認めたが、2019年の中央労働委員会で労働者性を否定する逆転命令が出たため、裁判で取り消しを求めていた。

コンビニ加盟店ユニオンでは、ファミリーマートのオーナーも同種裁判を起こしている。こちらも東京都労委では労働者性が認められたが、中労委で逆転命令が出ており、今年9月に証人尋問が予定されている。

労組法上の労働者は、労働基準法の労働者よりも広い概念で、日本プロ野球選手会なども労働組合として認められている。企業は正当な理由なく、労働組合からの団交の申し入れを拒否することができない。

判決後、コンビニ加盟店ユニオンの佐藤桂次執行委員長は、「厳しい判決。フランチャイズ(FC)ビジネスが海外展開もする中、本部と加盟店が共存共栄の関係になれる判決を期待していた」などと語った。