「あなた大丈夫?」 高額手数料の請求増加! 車庫証明取得に「裏ワザ」あり?  実情に迫る

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賃貸駐車場車庫証明をもっとも安く入手するには?

 新車、中古車問わず新たにクルマを買ったり、友人や家族から譲ってもらったりした際など、車検証の所有者や使用者の名義が変わる場合には、名義変更(移転登録)の手続きが必要になります。

 また、この春、進学や就職、転勤などで引っ越しされて、クルマの使用の本拠地(使用者の住所)が変わった場合、新しい住まいに引っ越してから15日以内に住所変更(変更登録)をおこなう必要があります。
 
 これら名義変更や住所変更の手続きの際、必要な書類のなかに「車庫証明」(保管場所証明)があります。(軽自動車の場合は「保管場所届出」となり、登録車(小型車・普通車)と手続き方法が異なります)

車庫証明証の取得に高額な手数料が請求されるケースがあるというが…その真相は?

【画像】車庫証明ステッカーは「貼るべき?」 貼らないとダメなクルマのステッカーを見る(11枚)

 車庫証明はディーラーや中古車販売店に代理で取得してもらうこともできますが、代行手数料がだいたい1万から1.5万円で、加えて申請手数料2100円+標章(車庫証明ステッカー)交付手数料600円(東京都の場合)が必要です。

 自分で取得する場合は保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署に2600円を支払って書類を用意して申請すればよいので1万円程度の節約になります。

 なお、車庫証明の詳しい取得方法は各都道府県警察の公式サイトか、管轄する警察署に確認してください。

 さて、本記事で扱う車庫証明取得のための「裏ワザ」についてご紹介したいと思います。

「裏ワザ」といってももちろん、警察が認めている方法なのでご安心ください。

 車庫証明を申請する際に必須となる書類のなかに「保管場所使用承諾証明書」(以下、承諾証明書)があります。

 これは、月ぎめ駐車場など他人所有の駐車場を借りている場合に、駐車場の所有者や取り扱っている不動産会社に出向いて、所在地や契約期間などを記入して押印してもらう書類です。

 つまり、自宅からの距離など条件に合った駐車場の使用を承諾されていることを証明するものです。

 この書類を書いてもらうための費用をリサーチしてみたところ、無料から2万円という情報が集まりました。

 なかには、「月額賃料の1か月分」というところもありました。

 筆者(加藤久美子)が2016年に中古車を個人売買で購入し、車庫証明を取得する際の承諾証明書について不動産会社に聞いたところその手数料は「5000円」でした。

 そのとき、新たにクルマを買うのが18年ぶりだったので、「昔は大家さんに手数料払った覚えないけど、今は承諾証明書の発行が有料になったのかな?」と少し不思議な印象だったのです。

 念のため警察に聞いてみたところ、承諾証明書は条件さえ満たせば賃貸契約書のコピーや領収書のコピーでも良いということがわかりました。

 なお、警察では「使用承諾証明書の書類に記入するだけなのに高額な手数料を請求される例が増えているので、賃貸借契約書のコピーでも良いことを、警察署の公式サイトに明記し問い合わせがあった場合にもお伝えするようにしています」とのことでした。

使用承諾証明書で高額手数料を請求するケース増加? でも「裏技」の方法は?

 今回、再度確認したところ、全国各地の警察署で契約書のコピーを承諾証明書の代わりにつかえることが分かりました。

 しかし、47都道府県をすべて調べたわけではないので、必ず申請前にお住まいのエリアを管轄する警察署に確認してください。

 参考までに東京都の場合、警視庁の公式サイトには「他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合」として次のものが必要です。

 ・駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
 ・賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等

 これにより、手数料が無料になるだけではなく、大家さん宅や不動産会社に足を運ぶ手間も省けます。

 なお、契約書のコピーが承諾証明書の代わりに認められるには以下の条件があります。

 1.駐車場契約者、保管場所申請者、自動車の使用者(車検証上の使用者の名前が同じであること。

 2.契約期間が1年以上残っていること。(地域によって異なるので要確認)

 3.契約書に保管場所として申請する土地の住所が記載されており、土地の所有者(貸主)の自署、押印がある。

 4.契約書に土地を借りる契約者の氏名、住所、押印があり、契約者(借主)は保管場所証明の「申請者」であること。

 とくに間違えやすいのが1.で「駐車場契約者」「車庫証明申請者」「車検証上の使用者氏名」が同じであることが必須です。

 例えば一人暮らしをしている大学生が親の名義で駐車場を契約しているような場合は警察署によっては受け付けてもらえない場合もあるので注意してください。

車庫証明を取得するのに必要な「自動車保管場所証明申請書」

 自動車保管場所証明書(車庫証明書)の有効期間は1か月です。

 受け取った日にちではなく、受付票に記載された「受け取り予定日」から1か月となるので注意してください。

 今回、10社ほどの不動産会社に確認したところ、賃貸借契約書のコピーでも良いことを知らなかった会社が(承諾証明書を無料で発行していた2社を含めて)4社ありました。

 地域ごとの「商習慣」が関わる場合がありますので、トラブルにならないためにも事前に警察署で確認しておくことをお勧めします。

※ ※ ※

 また、軽自動車については「保管場所届出」という名称となり申請方法が少し異なります。

 軽自動車は「保管場所届出制度」となっており、軽自動車検査協会での手続きの際に「自動車保管場所証明書」を提出する必要はありません。

 しかし、使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、検査協会の手続き完了後に警察署への届出が必要な場合があります。詳しくは、最寄りの警察署へお問い合わせください。