確定申告と聞くと「なんだか難しそう」「会社員だから関係ない」と感じる人も多いかもしれません。

ただ、確定申告が必須ではない人も、適切に行っておくことで、納め過ぎた税金が還付されるなどのメリットがあります。

はじめての確定申告でも困らないよう、そのやり方について解説します。

確定申告とは?

そもそも「確定申告」とは何なのか、かんたんに整理しておきましょう。

確定申告は、課税所得を申告して、所得税(復興特別所得税も含む)の税額を確定させる手続きのことです。

税額は、収入だけでなく家族の状況や特定の支出の状況などさまざまな要因で変わります。現状を正しく申告することで、「すでに源泉徴収された税額」と「本来納めるべき税額」の差額を調整する、それが確定申告の役割です。

会社員の場合、所得税は毎月の給与から源泉徴収されていますが、そのときの金額はあくまで概算(だいたいの金額)です。また、源泉徴収されるのは、会社員など給与所得者のみではなく、個人事業主やフリーランスでも、法人との取引をする場合など、源泉徴収されることがあります。
そのため、源泉徴収等で税金を納めすぎていた人が確定申告をすると差額分が戻ってきます。逆に、未納付あるいは納税額が足りなかった人は追加で支払うことになります。

確定申告が必要となるケース

確定申告は「必ずしなければならない人」と「しなくてもいいけど、したほうが得な人」がいます。たとえば以下のとおりです。

<必ずしなければならない人>

・個人事業主やフリーランスで一定の所得がある人
・給与収入が年間2000万円を超える人
・年金収入が年間400万円を超える人
・副業で20万円を超える収益を得た人   など

<しなくてもいいけど、したほうが得な人>

・個人事業主やフリーランスで赤字が出ている人
・勤務先で年末調整を受けられなかった人
・年間10万円以上の医療費を支払った人
・住宅ローン控除の対象になるローンを組んだ人
・扶養する家族が増えた人  
・iDeCoやふるさと納税を行った人   
・年の途中で退職して、年末調整を受けていない人 など

確定申告が必要なのに期限内にしなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」などを追加で支払う事態になりかねませんので注意しましょう。

「しなくてもいいけど、したほうが得な人」は、確定申告をしなくても特にペナルティはありません。ですが、本来払う必要がない税金を払ったままになってしまいます。

確定申告書の作成・提出方法

確定申告の手続きは、「確定申告書」を作成して提出することで行います。

確定申告書は、税務署で手書きでもパソコンなどでも作成可能です。

提出方法も、税務署に書類を持参する、郵送する、データを送信するの3択から都合のよい方法を選べます。それぞれの詳しいやり方や手順は後述します。

確定申告の期間

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告するのが原則です。

2021年分は、2022年3月15日(火)が期限になっています。2019年分(2020年提出)、2020年分(2021年提出)は、新型コロナウイルスの影響で4月中旬まで期限が延長されていましたが、今回はそのような措置がない予定です。

ちなみに、「確定申告しなくてもいいけど、したほうが得な人」については、上記の期限は関係ありません。税金が還付される場合(還付申告)は、翌年2月15日より前に申告しても構いませんし、該当の年の翌年1月1日から5年間はいつでも申告できます。

確定申告の手順

ここからは、確定申告のやり方を順番に見ていきましょう。

手順1 青色申告と白色申告、どちらにするか決める

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2パターンがあります。

青色申告は、事前の申請や複式簿記での帳簿付けなどが必須で手間と時間がかかる一方、税金を安く抑えられるメリットがあります。白色は、青色よりかんたんにできますが、青色ほどの節税効果はありません。

青色申告をするには、以下の条件を満たす必要があります。
・事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある
・青色申告書による申告をする年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は業務開始日から1ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」と「開業届」を税務署に提出している

また、青色申告には「65万円控除」「55万円控除」「10万円控除」の3種類の特別控除があります。

引用元:国税庁「65万の青色申告控除が受けられます」

自営業やフリーランスの人は特に、どの控除を利用するのか決めて早めに準備しておくようにしましょう。

手順2 必要な書類等を集める

確定申告に必要な書類を用意しましょう。必要書類は人によって違いますが、たとえば以下のようなものが挙げられます。

・マイナンバーが確認できる書類
・(会社員など給与所得がある人)源泉徴収票
・(個人事業主やフリーランスなど事業所得がある人)収入や経費がわかる書類
・(所定の保険料を支払った人)社会保険料控除証明書、保険会社等が発行する証明書
・(iDeCoの掛金を支払った人)支払った掛金額の証明書
・(多額の医療費を支払った人)医療費控除の明細書、医療費通知
・(寄付をした人)寄付先の団体などから交付を受けた寄付金の受領証

必要書類がわからないときは、国税庁が運営する「確定申告書作成コーナー」というサイトを確認するか、税務署に問い合わせるのが確実です。

手順3 帳簿を整理する

手順2では、会社員や公務員は源泉徴収票、個人事業主やフリーランスは1年間の収入とそれにかかった経費がわかる書類を用意しました。

個人事業主やフリーランスは、そこからさらに売上や経費など日々のお金の流れを記録した帳簿を付ける必要があります。

帳簿は、手書きでもExcelなどで自作したものでも問題ありません。確定申告ソフトを利用すれば、確定申告初心者でも比較的簡単に青色申告をすることが可能です。

手間と時間がかかるため、1年分を1度にまとめて行うのではなく、できれば取引のたびに記帳するか月1回など定期的に行うのが理想的です。

手順4 確定申告書を作成する

ここまでに用意した書類や帳簿をもとに、いよいよ確定申告書を作成していきます。

まず、その書類や帳簿をもとに青色申告なら青色申告決算書を、白色申告なら収支内訳書を作成します。

確定申告書には「A」と「B」があります。Aは給与所得者や公的年金受給者など
が使える簡易的なもので、Bは誰でも使えるものです。

手書きで記入する場合は、まず確定申告書を入手しましょう。税務署の窓口で配布されているほか、国税庁の公式サイトからダウンロードして使うこともできます。「給与」「控除」など項目ごとに数字を集計し、記入していきます。

確定申告にかかる時間や手間を省くには、以下のような方法が有効です。

・国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する
 …無料。案内に沿って質問に答えていくだけで自動的に計算&書類作成ができる。

・確定申告ソフトを利用する
 …費用がかかるものの、青色申告に必要な帳簿付けなども一緒に行える。

・税理士に依頼する
 …確定申告ソフトより費用が高額ながら、専門家に丸投げできてミスなく確実。

手順5 確定申告書類を提出する

手順4で作成した確定申告書と添付が必要な書類をまとめて提出します。提出方法は以下の3パターンから選べます。

・住所地を管轄する税務署に持っていく
 …受付で手渡すか、時間外収受箱に投函。移動の手間と時間がかかるのがデメリット。

・住所地を管轄する税務署に郵送する
 …郵便代はかかるものの、持参するよりは手軽。

・e-Taxで申告する
 …オンラインでデータを送信。添付書類を省けたり税金が還付されるまでの時間を短縮できたりするメリットも。

確定申告のお得情報

最後に、より有利に確定申告を進めるために知っておきたいポイントを解説します。

青色申告がお得

青色申告のほうが、節税効果が高く有利です。ただし、事前に(原則青色申告書での申告をする年の3月15日までに)申請書を提出しておく必要があります。

青色申告には以下のようなメリットがあります。

・10万円~65万円の特別控除が受けられる
・家族への給与を必要経費にできる
・赤字を3年間繰り越せる

55万円の控除を受けるためには、「複式簿記での帳簿付け」が、65万円の控除を受けるには、それに加えて「e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存」が必要となりますので、早めに準備していきましょう。

還付の場合はいつでも申告可能

確定申告の期限は原則、確定申告をする年の翌年「2月16日~3月15日」です。ですが、税金を払い過ぎている場合の還付申告は、翌年1月1日以降の5年間ならいつでも行えます。

「忙しくて期限を過ぎてしまった!」「あのとき知っていれば申告したのに!」という人も、あきらめずにさかのぼって申告してみましょう。払い過ぎた税金を取り戻せるかもしれません。

誰が申告するかで節税額が変わることも

確定申告の際、該当する「控除」が多いほど、納めるべき税額を少なくすることができます。

また、控除できる金額が同じでも、所得が多い(所得税の税率が高い)人ほど節税効果が高くなる場合があります。

たとえば「医療費控除」は、自分だけでなく家族が負担した医療費もまとめて申告できますが、夫婦共働きなら収入が高いほうにまとめたほうがお得になる可能性が高いのです。

年間30万円の医療費がかかり、保険金等は受け取っていないと仮定して計算してみましょう。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円
※総所得200万円未満の場合は総所得金額等×5%

ですので、この場合の医療費控除額は20万円です。これを、所得税率40%のAさんと所得税率10%のBさん夫婦の場合、Aさんが申告すると8万円(20万円×40%)、Bさんが申告すると2万円(20万円×10%)所得税が安くなります。

生命保険料控除なども同様に所得税率と節税効果は比例します。ただし、生命保険料控除は生命保険料を負担した人(契約者)が申告する必要があるため、節税効果も加味して、契約時点で誰が契約者となるべきか検討しておくとよいでしょう。

このように、税金の制度は少々複雑ですが、なるべくいちばんお得な方法を見極めて申告するようにしたいですね。

まとめ

確定申告は、個人事業主や副業などで一定の所得がある人などにとっては必須の手続きです。確定申告が不要でも、たとえば多額の医療費を負担したときなど、還付申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合があります。

確定申告書の作成や提出は「難しそう」「手間がかかりそう」と思われがちですが、年末調整が済んでいる会社員なら、5~10分程度で完了できることもあります。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを活用して、ぜひチャレンジしてみましょう。