二〇〇七年にJR西日本社内で起きた性暴力事件を問う控訴審の判決が一一月四日、大阪高裁で出され、坂本倫城裁判長は、被害者に対する性暴力を認め、加害者Aに一〇〇万円の賠償を命じた。一審神戸地裁龍野支部では、被害者とAとの間で交されたメールが一見親しげなことから「性暴力とは認められない」としていたが、坂本裁判長は、Aが欲望のはけ口として最初の性暴力に及んだと認定した。ここまではよい。しかし一方で、