きゃりーの有名ファンを逮捕、ロリコン男が13歳の少女を脅したゲスな手口とは
《(狙うのは)あと1、2年で学校を卒業する子、ですね》
《握手会の並びのレーンに可愛い子が並んだなって思ったら、自分も並ぶ。握手の待ち時間に“誰推し?”って聞いたり、話をする、っていうパターンが某国民的アイドルグループの時は多かった》
3月17日、13歳の少女にわいせつな行為をさせて動画撮影したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で、東京都北区に住む無職・森川和城容疑者(38)が逮捕された。
「森川容疑者は、ツイッターのフォロワーが6600人にものぼり、きゃりーぱみゅぱみゅさんのファンクラブメンバーの間では有名な存在でした。彼は“ほかにもファンクラブの女の子を誘った”と供述しているようです」(全国紙社会部記者)
現在、警察による捜査が進んでいるところだが、実は森川容疑者は'15年にアイドルに関するニュースサイト上で行われたインタビューで“余罪”について、また自身の“性癖”や“手口”について赤裸々に語っていた。その一部が冒頭の文章である。
'07年ごろに、AKB48からアイドルオタクの道を歩み始めたという森川容疑者。
《口説き始めたのは'08年夏くらいかな。(中略)売れ始めて、現場に可愛い女オタ(=女性のオタク)が増え出したんですよ》(前出・森川容疑者のインタビュー)
そして'13年ごろから、今回の事件となったきゃりーぱみゅぱみゅのイベントに行くようになった。
「森川容疑者は'15年時点で、“関係を持ったのは50人くらい”と公言しており、そのうち30人がきゃりーさんのファンの女性だったようです」(アイドルライター)
なぜ彼はそれほど女性と関係を持つことができたのか。
「どのアイドルにも有名になるファンがいるのです。有名になる理由は、すべてのイベントに参加しているとか、チケットを数多く仕入れ、仲間内に譲ってくれるなど。有名になって信頼され“局地的な権力者”になり、やりたい放題というケースも少なくありません」(芸能プロ関係者)
同じアイドル好きで趣味も合う。また自分以上に熱心にファン活動していることで、ある種の尊敬の念を抱いたこともあり、多くの少女たちが森川容疑者と関係を持った。
しかし、今回の事件の被害者である13歳の少女は、
「森川容疑者に嫌われるとファン活動ができなかった」
と、話している。ファンの1人に嫌われても別に気にしなくていいのでは? と、思ってしまうが……。
「1度嫌われると、ライブ会場やSNSで仲間はずれにされてしまう。これまで回してもらっていたチケットを回してもらえなくなると考えてしまったのでは。これらは実際に、アイドル業界の現場で頻繁に起こっている話です」(前出・芸能プロ関係者)
そもそも、きゃりーぱみゅぱみゅのファンは中高生の少女たちが中心であり、男性ファンが中心の世間一般的な“アイドル”とは一線を画す。業界に詳しいプロインタビュアーの吉田豪さんは、その点を踏まえ断れなかったもうひとつの理由を指摘する。
「森川容疑者は“自分に反発するやつには暴力も辞さない”と公言していました。彼はネット上も含め“自分は怖い”という空気を作るのがうまい人だったんですね。実際に敵対した人はネット上で攻撃され続けたり。そんな“怖いイメージ”を相手に持たせつつ、ファンの少女と写真を撮り、それを送ってあげるなどオタクとしての活動もしながらアイドルの現場でナンパをしていたんです」
事実、森川容疑者は前出のインタビューで次のように話していた。
《優しくじゃなく、普通に接しつつも、時に高圧的に出たりすると、有利にコトを運べたりします》
《最初はネットでやり取りするんですけど、そこで謝って来ないと“じゃあもう現場で話をつけよう”って(中略)もう普通に殴ったり、恫喝したりとか(笑)》
怖いイメージを作りつつ、有名ファンとして優しい一面も見せ、少女たちが“断れない”空気を作り出していた。
「アイドルのイベントには屈強な男なんかもいますから、そういう人のいない、より低年齢の少女が集まるきゃりーぱみゅぱみゅの世界に、アイドル現場で行ってきた“怖いイメージ”を持ち込んだ。より好き勝手ができる場所を選んだのです」(吉田さん)
卑劣な手口による犯行は、今後はどう裁かれるのか。
「今回は“わいせつ行為をさせて動画撮影をした”として、児童ポルノ製造容疑のみでの逮捕です。裸にさせたり自慰行為をさせて撮影したなど“性行為”はなかったのかもしれません。現状ですと、50万円以下の罰金で終わるかもしれません」(『弁護士法人・響』の徳原聖雨弁護士)
また、森川容疑者自身が語っているような余罪があっても実刑にはならない可能性も。
「被害に遭った女性全員の件で起訴されれば実刑など罪が重くなると思いますが、性犯罪の場合は、“関わりたくない”と被害者が親告しないことも多いので……。13歳の少女のほかに同じ被害の少女が2〜3人出てきたとしても、やはり執行猶予つきの判決になるのではないかと思います」(徳原弁護士)
被害者の泣き寝入りで終わっていい犯罪ではない。