アイドルグループを脱退した男性に対し、所属事務所が約1千万円の違約金を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は事務所側の上告を退けた。17日付の決定。アイドル活動の実態から、男性を労働基準法で保護される「労働者」と認めて事務所の請求を退けた一、二審判決が確定した。【画像】専門家が解説する「偽装フリーランス」問題男性は2019年1月に大阪市の事務所と「専属マネジメント契約」を締結。契約