最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は4月26日、職種や業務内容の限定について労使合意がある場合、労働者の同意なく配転命令をすることはできないとする初判断を下した。原告の男性は、技術職として長年働いていたが、事務職への配置転換を命じられたことを不服として裁判を起こしていた。この最高裁判決によって、転勤や異動に変化は起きるのだろうか。労働問題にくわしい中井雅人弁護士に聞いた。●企業の配転命令権は「当然に