北朝鮮で、無職であることは違法だ。法律にはこう明記されている。行政処罰法第90条(無職、遊び人行為)正当な理由なく、6カ月以上派遣された職場に出勤しなかったり、1カ月以上離脱した者は、3カ月以下の労働教養をさせる。罪状の重い場合には、3カ月以上の労働教養をさせる。子どもや定年退職した老人などを除き、すべての成人男性がいずれかの職場に属することが義務化されている。これは職場を通じて配給などの福利厚生を提供