京都大学は2月22日、通勤手当を不正に受給し続けた大学院理学研究科の男性准教授(50代)を停職4カ月の懲戒処分にしたとホームページ上で発表した。准教授は、2003年12月に奈良県内から京都市内に転居したにもかかわらず、奈良県内から通勤しているように装い、2004年1月から2018年9月まで総額約906万円を不正に受給していたという。大学側は、就業規則に掲げた禁止事項にあたるとして処分をおこなった。一般論として、通勤手当を