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甲子園球場でチアリーダーを盗撮したら罪に問われる?弁護士の見解

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 甲子園球場でのチアリーダーの「盗撮」は罪に問われないのか
  • 法律に「盗撮罪」はないが、各都道府県の条例が盗撮を規制していると弁護士
  • スカート内を撮影すれば犯罪となり、兵庫県では懲役や罰金刑となる可能性も

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