受刑者に選挙権がないことは違憲だとして、長野刑務所にいる男性(36)が8月1日、国に確認などを求める訴訟を東京地裁に提起した。次回の衆院選、国民審査で投票できることを 確認し、過去2回の選挙で投票できなかったことへの賠償を求めている。代理人を務める吉田京子弁護士が会見し「一律に選挙権まで奪うのは重大な権利侵害だ」と話した。●一律に選挙権は奪えない公選法11条は、禁固以上の刑に処せられた者について「選挙権及