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自分の住む町で税理士事務所の看板を見かけて、「こんな小さな町になぜ?」と疑問を抱いたことはないだろうか。

看板には「税のことならなんでもご相談を」といったキャッチコピーが書かれていることがあるが、「個人で税理士を必要としている人なんて、ごく一部の金持ちだけでしょ」と思っている人もいるのではないか。

企業の経営者か、自営業者でない限り、税理士に依頼することなどないようにも思うのだが、実際にはどうなのだろう。ごく普通の会社員でも、税理士のお世話になることがあるのだろうか。二見達彦税理士に話を聞いた。

●「住宅ローンの一年目」は要注意

「企業の経営者・自営業者に限らず、会社勤めのサラリーマンであっても、毎年、税金は発生しています。

ただし、会社員であれば、基本的に勤務先で年末調整がされることで、税金の精算が行われています。つまり、勤務先が税金の確定申告の代わりをしてくれているため、税金を意識する機会がとても少なくなっているといえます」

このように二見税理士は説明する。だが、「会社員でも、確定申告をしたほうがいい場合があります」というのだ。

「代表的なのは、(1)住宅ローンを利用して住宅を購入した1年目の場合(2)年間10万円超の医療費を支払った場合(3)寄付をした場合、の3つです」

まず、「住宅ローンを利用して住宅を購入した1年目の場合」とは?

「住宅ローンを利用して住宅を購入した1年目の場合、一定の条件を満たせば、住宅ローンの年末残高に一定の割合をかけた金額を、所得税額から控除することができます。それにより、払った税金の一部が戻ってきます。

たとえば、2014年4月1日に住宅を購入し、ローンの年末残高が1500万円という場合、その1%が控除されるので、所得税から控除される金額は15万円となります。このように金額が大きいので、必ず手続きを行うことをおすすめします」

●「年間10万円超の医療費を支払った場合」も税金が戻ってくる

2番目の「年間10万円超の医療費を支払った場合」は、どうなるのか。

「年間10万円超の医療費を支払った場合、『支払った医療費の金額』のうち10万円を超える部分の金額を、所得から控除することができます。これにより、払った税金の一部が戻ってきます。

ただし、高額療養費等について健康保険から支払われた金額や医療保険から支払われた金額は、『支払った医療費の金額』から差し引く必要がありますので、注意が必要です」

●「寄付をした場合」も税金が戻ってくる

もう一つ、「寄付をした場合」とは?

「国や地方公共団体等に寄付をした金額のうち、2000円を超える部分を、所得から控除することができます」

このように二見税理士は、会社員が税理士に相談すべき3つの事例を紹介してくれた。あてはまる人は、税理士に相談してみたほうが良いかもしれない。

【取材協力税理士】

二見 達彦(ふたみ・たつひこ)税理士

毎年多くの起業に携わり、数多くの起業家を世に輩出している。特に会社設立前からのサポートに力をいれ、会社設立から設立後の会社経営全般に至るまで、さまざまなコンサルティングを手掛けている。

事務所名   :二見達彦税理士事務所

事務所URL:http://www.futami-tax.com/

(弁護士ドットコム トピックス)