ただし、1商品30万円以上で売れた絵画や骨とう品などは課税対象です。

古着でも仕入れ先から購入して、すぐに転売する場合は課税されるのでご注意を。

所得税法上の所得は、給与所得を筆頭に10種類あり、それぞれの計算式に則って所得を算出します。

たとえば、会社から給料をもらったら「給与所得」。

株式投資で配当金をもらったら「配当所得」。

競馬に当たったら「一時所得」。

家賃収入を得ているのなら「不動産所得」になります。

その他の一般的な副業に関しては、「雑所得」か「事業所得」のいずれかになります。

副業で赤字が出た場合に、給与所得と損益通算(ある所得の赤字額を違う所得の黒字額で相殺する)できるのは「事業所得」です。

雑所得は損益通算できません。

だったら、僕は事業所得で…と言いたいところですが、こちらで勝手に決められるものではありません。

事業所得の定義に合致する必要があるからです。

事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年最高裁判決)。

つまり、サラリーマンの副業は基本的に「雑所得」となります。

しかし、継続的にその事業を行っていて、利益を上げるために頑張っていて、その事業を行っていると客観的に認められている場合に「事業所得」となるわけです。

平成13年の判例でこんなものがありました。

ダンス教室を経営している勤務医がそれを事業所得として申告し、給与所得と損益通算していた事例です。

このダンス教室は開業時から一貫して赤字が続いている点が指摘され、雑所得となりました。

稼ぐ気ナシとみなされると雑所得、ということでしょう。

副業OKの会社に勤めているからといって安易に事業所得の申告を続けていると、税務署から「雑所得でしょ?」と言われる可能性があるようです。

迷ったらお住まいを管轄する税務署に相談するといいですね。

会社に内緒で副業をしている場合、確定申告により所得が増減すると住民税の金額が変わるため、会社に通知が届きます。

この通知を届かないようにするためには、住民税の納税方法を「特別徴収(勤務先が本人に代わって納税する)」ではなく「普通徴収(本人が直接納税する)」にするとよいと言われています。

が、会社からなぜ切り替えたのかとつっこまれる可能性はありますので、就業規則をきっちり確認しておきましょうね。