この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が『親からもらったのに贈与にならない?生前のうちに子へお金を移すときに税金がかからないパターンについて解説します。』と題した動画を公開し、親子間の金銭授受において「贈与」ではなく「貸付」という形式を採用することで、将来的に税負担を回避できる可能性がある仕組みを論じた。視聴者から寄せられた「親から貸付として受け取った金銭を、親の死亡により返済できなくなった場合はどうなるのか」という質問を起点に、菅原氏は税務署の解釈方針と納税者が取り得る対抗策について具体的に解説している。

菅原氏が強調するのは、税務署が贈与税と相続税のいずれを適用するかを都合よく判断する点である。税務署は金銭授受の事実を巡り、贈与税として扱うべきか相続財産として扱うべきかをシミュレーションし、より多くの税収が見込める解釈を選択する傾向があると指摘した。例えば贈与と認定した方が高額になる場合は「贈与である」と主張し、逆に貸付金を相続財産に含めた方が税額が増える場合は「貸付金である」と解釈を変える可能性がある。そのため納税者側も事前に両パターンをシミュレーションし、証拠を整備しておくことが極めて重要だと述べている。

貸付として扱った場合の相続処理についても詳述された。親が子に貸し付けた金銭は親の債権として財産に計上され、親の死亡時には法定相続人の誰かがその債権を相続することになる。もし債権を借り手である子ども自身が相続すれば、債権者と債務者が同一人物となり、法律上の混同により債権債務は消滅する。つまり借金は実質的にチャラになるわけである。さらに相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されるため、親の総財産がこの控除額以下であれば相続税は発生しない。結果として、贈与税も相続税も負担することなく金銭を移転できる可能性があるという仕組みが示された。

ただし菅原氏は、この手法にはリスクも伴うことを明示している。親の財産が基礎控除を超えるほど多額である場合、貸付金を相続財産に含めることで相続税の負担が増大する可能性がある。また貸付であることを証明するためには金銭消費貸借契約書などの書面が不可欠であり、返済時期や返済方法を明記して事実関係を明確にしておくことが税務調査への備えとなる。虚偽の申告や事実に反する書面作成は認められないため、事実に基づいた適切な処理が前提である点も繰り返し強調された。

親から子への資金移動に関する税務戦略を巡り、菅原氏が提示した論点は納税者が知っておくべき実務的選択肢である。

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