だから法科大学院制度は沈没寸前になっている…法曹志望者を5分の1に激減させた「政府の大失策」
※本稿は、内田貴編著『弁護士不足』(ちくま新書)の一部を再編集したものです。

■弁護士や裁判官の人気低下が深刻なワケ
近年、法学部の人気が凋落しています。同時に、司法試験をめざす人の数も減っています。
日本では、明治時代以来、文科系の優秀な若者が法学部をめざすという時代が一世紀にわたって続きました。大学入試の偏差値も法学部が一番高かったのです。それがバブル経済のあと、つまり1990年あたりから変化します。
これは、日本社会の変質という点で興味深い現象です。とはいえ、現代の日本で、優秀な若者がみな法学部をめざす必要はありませんから、法学部の人気が下がること自体はたいした問題ではありません。
しかし、司法試験をめざす人の数が減っているのは由々しき事態です。なぜなら、人材の質は、それをめざす人たちの潜在的な数の大きさに依存するからであり、志願者の減少は、将来の司法制度を支える法曹(弁護士・裁判官・検察官)の質の低下をもたらす可能性があるからです。
たとえば、多くの少年少女がサッカー選手に憧れサッカーで遊ぶようになれば、やがてプロサッカー選手の質が上がっていきます。逆に、そんな子供たちの数が減少すれば、プロの質も低下します。
同様に、司法試験を受けて弁護士や裁判官・検察官といった実務法曹をめざそうという人の数が減ることは、将来の法曹の質の低下をもたらす可能性があるのです。それは、日本の司法制度を支える人材の質が低下するということですので、深刻な事態といわざるを得ません。
■法学部以外の人材が集まりにくい構造に
しかも、問題なのは、このような実務法曹志望者の減少が、優秀な法曹の数を増やそうとした政府の政策の失敗によってもたらされた可能性が高いという事実です。
世紀の変わり目の西暦2000年から大規模な司法制度改革が実施に移され、たとえば、刑事裁判に裁判員制度が導入されました。そして、この改革の目玉政策として、2004年に法科大学院制度が導入されました。
大学院レベルに法科大学院(ロースクール)が設置され、司法試験を受験するには法科大学院を修了することが要件とされたのです。これは、アメリカのロースクール制度に範をとって導入された制度です。
アメリカでは、大学の学部に法学部がありません。大学の学部では法学以外の様々な分野を専攻し、多様な専門性を身につけた人たちが、法曹になるためにロースクールに入ります。このため、アメリカの法律家には、法学以外に何らかの分野の専門性があり、法学以外の分野の博士号を持っている人も珍しくありません。
たとえば、理科系の博士号を持っている法律家は、科学に関わる法律問題で力を発揮しますし、経済学やビジネススクールの学位を持っている法律家は、ビジネスに関わる法律問題で高度な議論ができます。また、歴史学や哲学の博士号を持っている人は、法制史や法哲学を研究する際の深さが違います。
しかし、日本の法科大学院設置にあたっては、法学部を残した上に、司法試験を最難関の国家試験として維持しました。その結果、他分野から法科大学院に入った人は、法学部からずっと法律ばかり勉強している人と試験で競争することになりました。いきおい、法律ばかり勉強している人が勝ち残る傾向が生じたのです。
■100人受けたら3人しか合格しなかった旧司法試験
法科大学院を修了した人が受ける司法試験は、従来の司法試験と区別して新司法試験と呼ばれます。それ以前の司法試験(旧司法試験)は、誰でも受験することができました。しかし、新司法試験は、大学を卒業し、さらに法科大学院を修了しなければならなくなりました。第1回目の新司法試験は法科大学院の最初の卒業生が受験した2006年です。
ところで、それ以前の旧司法試験時代をふり返ると、たとえば法科大学院がスタートした2004年には、合格者数は現在とあまり違いのない1500人程度(1483人)でしたが、出願者数は約5万人(4万9991人)でした。合格率はこの年でいえば約3%です。従来から、この合格率の低さが問題とされ、司法試験は最難関の国家試験と言われてきました。
しかし、合格率が低い理由は、合格者数が少ないことと同時に、出願者数が多かったことを意味します。実は、後者が重要で、旧司法試験時代には、司法試験の出願者数は2〜3万人で推移し、司法制度改革に伴って実務法曹への関心が高まった2004年(法科大学院制度がスタートした年)には、5万人に達していたのです。

■7万人を惑わしたフェイクニュース
これに対して、現在はどうか。
司法試験の出願資格に法科大学院の修了(あるいはそれと同等の能力の証明)が要件とされたので、司法試験自体の出願者数はかつてとは比較にならないほど少なくなっていますが(ここ数年3000〜4000人前後)、司法試験をめざす人の数を示す指標として、司法試験の受験資格を得るための法科大学院の志願者数を取り上げると、制度がスタートした2004年には7万人を超えていました。
当時、法科大学院を修了しさえすれば7〜8割の確率で新司法試験に合格できると喧伝されました。
確かに、司法制度改革のもとになった司法制度改革審議会意見書(2001年公表)には「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約7〜8割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである」と書かれていましたから、制度を構想した人たちは、7〜8割が合格できるようにすることを目標としていたのです。
しかし、それを実現するには、法科大学院の修了者数が多い場合は司法試験の合格者数を増やす必要がある、というのが当然の理屈です。ところが、実際に設計された制度はそうはなっていませんでした。
新司法試験の合格者数を増やすことに対しては、弁護士会を中心に抵抗が強く、合格者数は抑えられていました。ということは、7〜8割が合格できるという情報は、制度的な裏付けのないフェイクニュースだったわけです。
■難関試験であることに変わりはない
これに対しては、そもそも法科大学院があんなに沢山できたのが想定外だった(このため司法試験受験者数が多くなってしまった)という人がいます。
もし法科大学院の学生数を厳しく制限することで司法試験合格率の高さを実現することが意図されていたのなら、そのことを明示して、その政策的な根拠を示すべきです。
しかし、そんなことは審議会の意見書には書かれていませんでした。このため、設置基準を満たせば法科大学院の設立が認められ、当初は全国で74校に及んだのです。
そして、7〜8割の合格率という、この誤った情報を信じて、最初の年には7万人を超える人たちが法科大学院を志願しました。法学部出身者だけではなく多様な専門分野の人たちが集まり、また、会社を辞めてはせ参じた社会人も数多くいました。
法曹をめざそうとする人たちが、潜在的には、日本社会に十分な数存在していたことが分かります。
ところが、蓋を開けてみると、司法試験が従来通り難関試験として維持され、合格者の数が絞られたため、実際の合格率は、受験者数がまだ少なかった最初の2年間は4割を超えましたが、まもなく低下し、瞬く間に3割を切りました(2014年に22.6%)。
とりわけ、法学部を出ていない人を対象とする未修者コース(3年コース)の修了者の合格率は10%台で、2016年には11.6%にまで落ち込みました(図表1)。

■激減した法曹志望者
これでは、高い授業料を払って大学院レベルの法科大学院に2年から3年通うことが、大きなコストとリスクの伴う選択肢になってしまいます。
このため、新司法試験が開始されて数年で法科大学院志願者数は激減し、一時は、8000人程度にまで落ち込みました(2018年度に8058人。図表2)。

これに危機感を持った政府は、法学部在学中の3年次から法科大学院を受験でき、しかも法科大学院の2年目に司法試験を受験できるというバイパスを作りました。2020年にスタートしたこの制度は「3+2」と呼ばれ、もっぱら法学部の学生を念頭に、司法試験受験までの期間を短縮することを狙ったものです。しかし、その結果として、法科大学院生に多様な専門・経験の人を集めるという目標からは、ますます遠ざかることになりました。
このような、いわば弥縫策(びほうさく)の結果、法科大学院の志願者数は若干増えましたが、かろうじて1万人を超える程度です(2024年に1万3513人)。法科大学院のスタート時とは比ぶべくもなく、旧司法試験時代の出願者数と比べても大きく減少しているのです。
■今の司法試験は優秀な人材にとって非合理的な選択肢
こうして出願者数が激減した結果、ピーク時には74校あった法科大学院は閉鎖が続出し、現在は34校にまで減っています。

各法科大学院では入学者数も絞りました。その結果、法科大学院の修了者数も減少して、司法試験の受験者数も減少し、合格者数が旧司法試験時代と変わらない1500人前後に据え置かれているにもかかわらず、合格率そのものは上昇しました。
それでも、法科大学院修了者の合格率は、2024年の数字で34.84%であり、なお3人に1人しか合格しない試験です。
これに対しては、一度不合格となっても繰り返し受験できるので、複数回受験者を含めると、最終的には半数以上の人が合格しているとの反論があります。これをもって「改善した」と評価する人もいます。
しかし、事態の深刻さが全く見えていないといわざるを得ません。法科大学院修了まで2〜3年を要したうえに、さらに合格まで何年もかけなければならない試験では、到底、優秀な人材にとって進路選択における合理的な選択肢とはなりえません。
しかも、重要なのは、見かけ上の合格率の上昇は、受験者、つまり分母を小さくした結果に過ぎないということです。深刻なのは、司法試験受験資格を得るための法科大学院の出願者数、つまり法曹をめざす人の数が激減していることなのです(図表3)。

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内田 貴(うちだ・たかし)
東京大学名誉教授、弁護士
1954年大阪府生まれ。1976年東京大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科教授、法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与、早稲田大学特命教授等を歴任。博士(法学)。専門は民法学。著書に『民法改正』(ちくま新書)、『法学の誕生』(筑摩書房)、『民法1-1 総則〔第5版〕』『民法II 債権各論〔第3版〕』『民法III 債権総論・担保物権〔第4版〕』『民法IV 親族・相続〔補訂版〕』(以上、東京大学出版会)、『抵当権と利用権』(有斐閣)、『契約の再生』(弘文堂)、『契約の時代』(岩波書店)、『制度的契約論』(羽鳥書店)など多数。
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(東京大学名誉教授、弁護士 内田 貴)
