いわゆるグレーゾーン金利の廃止を柱とする改正貸金業規正法が13日午前、参院本会議で可決、成立した。多重債務問題の解決に期待がかかる一方、業者への規制強化による貸し渋り・貸しはがしを心配する声もある。

 改正の柱は、現在29・2%となっている出資法の上限金利を、3年後をめどにして利息制限法の金利(元本によって異なるが15〜20%)水準に引き下げること。20%を超える貸付金利は刑事罰の対象となる。

 他方、改正法では借り手の年収の3分の1を超える融資を原則禁止し、1社当たり50万円(複数社で計100万円)を超える融資を行う者は、借り手の年収証明を取得する義務を課した。

 さらに、貸金業者には信用情報機関への加入を義務付け、利用者の総借金残高を把握できるようにした。悪質業者の排除のため、違法な金利で貸し付けた場合の刑事罰は現行の懲役5年から10年に引き上げられるほか、金融庁は行政処分として業務改善命令や役員の解任権を持つことになる。

 法施行は罰則が公布(06年末)から1カ月後、その他の改正は、2010年をめどに完全実施される。【了】