政党や後援会などは、「政治団体」として、政治資金規正法の対象であり、寄附授受制限と収支報告義務がある。すなわち、その総量や出処(企業や組合、外国人)などが報告書でチェックされることになる。しかるに、「寄附」というのは、法律上は「金銭その他の財産」(有斐閣『法律用語辞典』第三版)に限られ、ボランティアやサービスのような労務を含まない。しかし、実際のところ、選挙などの政治活動の支出で最大のものは「人件
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政党や後援会などは、「政治団体」として、政治資金規正法の対象であり、寄附授受制限と収支報告義務がある。すなわち、その総量や出処(企業や組合、外国人)などが報告書でチェックされることになる。しかるに、「寄附」というのは、法律上は「金銭その他の財産」(有斐閣『法律用語辞典』第三版)に限られ、ボランティアやサービスのような労務を含まない。しかし、実際のところ、選挙などの政治活動の支出で最大のものは「人件