デジタルのプラットフォーム上で、フードデリバリーの業務をおこなっているウーバーイーツの配達員は、労働法が適用される労働者なのか、適用されない個人事業主なのかーー。日本では、ウーバーイーツの配達員たちでつくるウーバーイーツユニオンが、運営会社の団体交渉拒否に伴う救済申し立てをして、東京都労働委員会で労働組合法上の労働者性を争っているが、結論がどうなるにせよ、現状では、労働法による個別の配達員の保護は