お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんさんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。原告の主張を認めた判決だが、室井さんの夫で、代理人をつとめた米山隆一弁護士(衆院議員)は「ほんこんさんから謝罪がなければ、控訴を検討する」と述べ、金額に納得していないという