「給湯器が壊れている件、色々調べたら民法第611条で『家賃の減額』が認められているらしい」。こんなツイートが話題となりました。ツイート主は、家主から壊れた給湯器の修理に「数カ月かかる」と言われたのですが、民法611条を根拠に家賃減額を求めたところ、急遽、修理が翌日になったそうです。このツイートは1万以上リツイートされ、「勉強になりました」「覚えておこう」とコメントが寄せられています。もし、賃貸住宅でこの