北朝鮮では、他人にカネを貸して利子を取る行為を法律で禁じている。刑法113条(高利貸罪)が定める最高刑は3年以下の労働教化刑(懲役刑)。しかし、1990年代後半の大飢饉「苦難の行軍」のころにヤミ金業が現れ、その後急増している。特に昨今のコロナ不況下では多くの人がヤミ金に手を出しているが、当局が取り締まりに乗り出したと、米政府系のラジオ・フリー・アジア(RFA)が報じた。咸鏡北道(ハムギョンブクト)の情報筋は