レンタカーの放置違反金の支払いをめぐり、貸し出したレンタカー会社が納付命令の取り消しをもとめた裁判で、最高裁第三小法廷は会社側の上告を棄却・不受理とする決定を下した。会社が1月24日、明らかにした。これによって、会社側の請求を退けた判決が確定する。決定は1月18日付。●貸し出し中でも「使用者」はレンタカー会社との判決この裁判は、岡山市のレンタカー会社が2020年7月15日、岡山県を相手に起こしたもの。県公安委