自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの諸井聖也さん(34)の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。裁判官5人全員一致の意見。諸井さんは