どちらが常識的でしょうか?最高裁=「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」VS大阪高裁=「広告は勧誘には当たらない」法的に言うと、広告は、「勧誘」ではなく、「勧誘の誘因行為」、つまり勧誘のきっかけにすぎない、広告を見て、店舗に来たり電話を掛けてきた消費者に対し、初めて「勧誘」が始まるというのが、業者側の言い分でした。でも実態はそうなっていないでしょう。よほど「広告」の方が商