相続・贈与・遺言の基本を整理――“争族”を防ぐために知っておきたい民法と相続手続きの全体像
相続は、誰もが一度は直面するにもかかわらず、その仕組みや手続きの全体像を正しく理解している人は決して多くありません。特に経営者や富裕層にとっては、相続は単なる「家族の問題」ではなく、事業や資産の将来を左右する重要な経営課題でもあります。本記事では、数多くの相続案件を手がけてきた公認会計士・税理士の岸田康雄氏が、民法上の相続の考え方から遺言・遺産分割の実務まで、知っておくべき基礎知識を厳選して解説します。
民法における「相続」と「贈与」の違い
相続は、誰もが避けて通れない人生の重要な局面です。しかし、「手続きが大変そう」「税金がかかる」といった漠然としたイメージはあっても、民法上の基本的な考え方や具体的な流れまで正確に理解している人は多くありません。
財産を引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「贈与」の2つがあります。
相続とは、被相続人(亡くなった人)が有していた財産や権利義務が、法律の定めに従い、特定の親族に包括的に引き継がれる制度です。相続は人の死亡と同時に、被相続人の最後の住所地において開始されます。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を経て、相続税申告や相続登記などの手続きを行う必要があります。
一方、贈与は、生前に当事者双方の合意によって財産を無償で移転する契約です。贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の承諾によって成立します。なお、遺言によって行われる遺贈は受遺者の承諾がなくても成立しますが、死因贈与については受贈者の合意が必要とされます。
相続人の確定と財産把握がトラブルを防ぐ
相続手続きの第一歩は、「誰が相続人になるのか」を正確に確定することです。
相続人は、配偶者相続人と血族相続人に分けられます。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人については民法で優先順位が定められており、異なる順位の者が同時に相続人となることはありません。
子どもについては、その範囲の確認が重要です。親子関係には、血縁による「実子」と、法的手続きによる「養子」があります。実子であっても、非嫡出子の場合、父親については認知を受けなければ相続権が生じません。相続人の確定を誤ると、後に遺産分割が無効になるおそれもあるため、慎重な確認が不可欠です。
遺産分割は、話し合いと合意が原則
相続財産には、被相続人が有していたすべての財産・権利義務が含まれます。これには、民法上の相続財産に加え、生命保険金などのみなし相続財産も含まれ、いずれも相続税の課税対象となります。
民法上の相続財産は、相続人全員の話し合いと合意によって、どの財産を誰が取得するかを決定します。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことで、配偶者以外の血族相続人については、人数に応じて均等に分けられます。
また、遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。遺言によってもこれを奪うことはできません。遺留分を侵害された相続人は、侵害した者に対して、金銭の支払いを請求することができます。
遺留分額は、相続開始時の財産に一定期間内の贈与財産を加算し、債務を控除した「遺留分算定の基礎となる財産」に、所定の割合を乗じて算出されます。なお、遺留分を侵害することを知って行われた贈与は、時期を問わず算定基礎に含まれます。
遺言がない場合、話し合いで決定
相続人が複数いる場合、相続開始と同時に遺産はいったん、相続人全員の共有状態となります。これを共同相続といいます。
まずは遺言書の有無を確認し、遺言がある場合はその内容に従って遺産分割を行います。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分割も可能です。
遺言がない場合には、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって分割方法を決定します。合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成し、登記や相続税申告に使用します。
遺産分割の方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割を申し立て、調停や審判によって解決を図ります。審判では、法定相続分に基づく分割が選択されるケースが多くなります。
遺言の効力は想像以上に広い
遺言には、財産の処分方法だけでなく、身分に関する事項や遺言執行者の指定なども記載できます。遺言は、遺言者の死亡と同時に効力を生じます。
遺言者は生前であれば、いつでも遺言の変更や撤回が可能です。ただし、遺留分制度により、一定の相続人の権利は保障されており、遺言によっても侵害することはできません。
遺言の方式には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」などがあります。自筆証書遺言は手軽な反面、紛失や改ざんのリスクがあります。公正証書遺言は、公証人が関与するため、法的安全性が高い点が特徴です。
また、特定の相続人に特定の財産を承継させる特定財産承継遺言や、第三者に財産を与える遺贈(包括遺贈・特定遺贈)といった制度もあります。
自筆証書遺言が発見された場合には、原則として家庭裁判所での検認が必要です。これは遺言書の内容を確定させ、後の紛争を防止するための手続きです。
遺言執行者は、遺言に基づき相続財産の管理や分配を行う役割を担います。相続手続きには厳格な期限が設けられているため、専門家の関与が円滑な相続のカギとなります。
岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

