街中の「軽車両を除く」意味は? 軽自動車は通行できる? 勘違いしてる人は「免許返納レベル…」 軽車両の対象は

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「軽車両を除く」の補助標識、意味は?

 クルマを運転していると、一方通行の標識の下に「軽車両を除く」の補助標識が付いている道路を見かけることがあります。

 この標識に関して「軽自動車は軽車両に含まれるの?」という疑問を持つ人も散見されますが、軽車両とは一体どのような乗り物なのでしょうか。

「軽車両を除く」の補助標識、「軽自動車は軽車両に含まれるの?」という疑問を持つ人も散見されるが…

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 街中には、さまざまな道路標識が設置されています。中には一見しただけでは意味が分かりにくい標識や、ドライバーが意味をきちんと理解できていない標識もあります。

 特に一方通行や車両進入禁止などの標識の下に「軽車両を除く」という補助標識が付いている場合、「軽自動車は軽車両に含まれるのか」「軽自動車は通行できるのか」といった疑問を持つドライバーも少なくありません。

 では、「軽車両」とは具体的にどのような乗り物を指すのでしょうか。

 軽車両の定義については道路交通法第2条第1項第11号で次のように規定しています。

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次に掲げるものであって、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のものをいう。

 イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車

 ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(条文を一部抜粋)
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 簡単に言うと、軽車両とは自転車やリヤカー、荷車、馬車・牛車、馬・牛などのことをいいます。

 ちなみに観光地などでたまに見かける人力車も、この軽車両に区分されます。

 一方で軽自動車は「軽」と付いているものの、あくまで自動車の一種であり軽車両には含まれません。

 そのため一方通行に「軽車両を除く」の補助標識が設置されている道路においては決められた方向に従い、逆走してはいけません。

「軽車両を除く」に勘違いしている人は意外と多い? その実態は?

 このように「軽自動車は軽車両に含まれる」と勘違いするドライバーに対してはネット上で「ありえない」「免許返納するか運転やめてくれ」といった厳しい意見が寄せられています。

 一方、「意外と勘違いしている人いるよ」「一方通行(軽車両を除く)の標識が設置されている道路で軽自動車が逆走してきた」などの声も聞かれました。

 またとあるドライバーは「免許を取り立ての時に1人で公道を走っていて勘違いをしそうになりました」と語っているなど、一部では軽自動車は軽車両に含まれる」と勘違いする人もいるようです。

 そのほかドライバーが法令を理解することを大前提とした上で、「標識の表記が紛らわしいのも事実」「名称を分かりやすく変更してみては?」など、道路標識の改善を求める意見もみられました。

 クルマの運転に際しては交通ルールや標識の意味をきちんと理解することはもちろん、補助標識を見落とさないよう心がけることが大切です。

「軽自動車は軽車両に含まれる」と勘違いするドライバーもいる

 さらに上記以外にもドライバーが意味を間違えやすい標識は存在し、一例として「通行止め」、「車両通行止め」、「車両進入禁止」という3種類の標識が挙げられます。

 まず通行止めは赤色の○に×印、加えて青色文字で「通行止」と表記された標識で、この標識が設置された道路においては歩行者も車両も通行が禁止されます。

 次に車両通行止めは赤色の○に斜線(\)が入った標識であり、その名称のとおり車両の通行を禁止します。

 そして車両進入禁止は赤地に白色の横線が1本引かれた標識で、こちらも車両の進入が禁じられています。

 これらの中でも車両通行止めと車両進入禁止は意味が似ていますが、車両通行止めは進行方向を問わずクルマの通行が禁止されているのに対し、車両進入禁止は標識が設置されている方向からの進入を禁止するという違いがあります。

 なお車両進入禁止は一方通行とセットで設置されることが多く、一方通行道路の出口側に車両進入禁止のある道路がよく見られます。

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 一方通行に「軽車両を除く」の補助標識が設置されている場合、自転車や荷車などは標識に従う義務はありません。

 また最近話題の電動キックボードに関しても交通規制の対象外となりますが、クルマやバイクなどが走る道路であるため十分に注意して通行しましょう。