青梅街道の歩道から「自転車通行可」の標識が広範囲に撤去されました。これまでも自転車は「歩道は例外」とされていましたが、これが名実ともに徹底されていくことになりそうです。

見慣れた標識が消えた…青梅街道

「区内の青梅街道の歩道に設置している標識『普通自転車歩道通行可』は、8月中旬以降に撤去する予定です」
 
 東京都杉並区が2023年8月中旬、このようなお知らせをウェブサイトで発信していました。警視庁に聞くと、杉並区内に限らず、新宿区西新宿1丁目から練馬区関町4丁目まで、おおよそ12kmにわたって8月に撤去を完了したといいます。


杉並区内の青梅街道。「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去された(写真ACの画像を加工)。

 この「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき、自転車は左右どちらの歩道も通行ができます。かねて「自転車は車道を走行」と呼びかけられていましたが、この標識があるところは例外となっています。

 警視庁に標識の撤去について詳しく聞きました。

――今回は青梅街道の広範囲で標識が撤去されましたが、他の場所でも行われるのでしょうか?

 この普通自転車歩道通行可規制(以下「自歩可規制」)について、令和5(2023)年度から約2か年を目途に、都内全域において順次見直していくこととしております。

――標識の撤去にあたり、自転車通行帯など自転車向けインフラの整備は進めるのでしょうか?

 道路管理者と連携し、普通自転車専用通行帯の整備や法定外表示(自転車のピクトグラムや矢羽根型路面表示)の設置などを推進しております。

――標識が撤去されると、自転車の歩道走行は違反になるのでしょうか?

 自歩可規制の廃止によって、自転車の歩道通行が全て禁止されるものではありません。自転車は「車道が原則」ですが、例外として、道路交通法第63条の4に定める場合(児童及び幼児、高齢者等、車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき)は、自歩可規制がない場合でも歩道を通行することができます。

歩道通っていいよ、のダブルスタンダードを解消?

――そもそもなぜ、どのような条件で自歩可規制の見直しが行われるのでしょうか?

 歩道上における歩行者対自転車の交通事故が増加傾向にあることや、新たな電動モビリティと自動車、自転車、歩行者の共存を図り、交通の安全を確保する上で自転車の交通秩序を整序化する必要があることなどから、自転車の総合対策の一環として、自歩可規制の見直しを推進しております。

 交通規制基準では、自歩可規制を実施する場合、原則として歩道の有効幅員(植栽等を除き、歩行者が通行する部分の幅員)が3m以上あることが要件とされています。このため、歩道の有効幅員が3m未満の場所については、原則として自歩可規制を見直しすることとしております。

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 逆にいえば、“自転車は車道を走行”としつつ、この自歩可規制があることで、ダブルスタンダードと形容できる状況だったわけです。

 一方で前出のとおり、この規制がなくても、高齢者や子どもなど自転車で車道を走行するのが危険な場合は、例外的に歩道を走行することもできるとされています。警視庁の例ではありませんが、この例外的に自転車が歩道を走れるケースを“わかりやすく示す意味で” 自歩可の標識を残している、というところもあるようです。

 自歩可規制の見直しなどについては、2011年の段階で警察庁から都道府県警へ通達が出されており、それ以降、自転車通行帯や矢羽根上状のペイントによる「自転車ナビライン」などの整備が進みました。

 その一方で撤去が進んだものの一つが、自歩可の歩道どうしをつなぐ横断歩道の「自転車横断帯」です。これが削り取られ、横断歩道のゼブラ部分が延長された箇所が各所で見られます。

 しかし自歩可規制の見直しがあまり進まなかったのか、2022年1月に警察庁は改めて通達を出しています。交通事故の件数が減少するなか、自転車対歩行者の件数は横ばいで推移しており、うち半数近くは歩道上または横断歩道上で発生しています。前出の警察庁の通達はそういった現状を踏まえてのことです。


青梅街道と交わる中野通りでは、自歩可の標識は健在。2023年9月(乗りものニュース編集部撮影)。

 さらに、警視庁も言う「新たな電動モビリティ」との共存も大きなトピックでしょう。今年7月には電動キックボードなどのための新区分「特定小型原付」や、歩道を走れる「特例特定小型原付」もスタートし、都市部を中心として、以前より車道・歩道とも多様なモビリティが走る状況が生まれています。

 自歩可の標識は、撤去されたところで変化に気づきにくいかもしれません。これにより「自転車は車道」はわかりやすくなるでしょうか。実態として、大きく変わる部分は少ないともいえそうです。