この記事をまとめると

■街中でよく法規を犯した行為を見かける

■もちろん本人に違反の自覚がなくてもペナルティが下る

■7つの例を挙げて注意喚起とする

サンシェードの使い方に注意!

 春の全国交通安全運動は4月15日までだが、交通安全運動の期間が過ぎても油断は禁物。街中でわりと頻繁に見かけるが、じつは法規を犯している行為がいくつかある。その主なものをここでおさらいしておこう。

走行中、運転席・助手席窓にサンシェードをつける

 日差しが強くなる春から夏にかけて、運転席、助手席の窓に吸盤式のサンシェードやカーテンを日よけにしたり、タオルなどを垂らして、運転している人がいるが、これは道路交通法 第55条第2項「乗車又は積載の方法」の違反になる。

 違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点のペナルティ。

車内でペットが自由に動ける状態

 助手席や運転者の膝の上にペットをのせて運転している人がいるが、これも取り締まりの対象。過去には小型犬を膝の上に乗せて運転していた男性が逮捕されたケースもあった。

 またペットが窓から頭や手足を出すのも「乗車積載方法違反」(道路交通法第五十五条)。

 違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点。

 また車内にペットだけ残して、クルマから人が離れた場合は、短時間でも動物虐待が問われることも……。

イヤホンをつけての運転

 ご存じのとおり、2019年に道路交通法が改正され、「ながら運転」に対する罰則も強化されている。

 運転中、スマホをいじったり、注視したり、手で持って操作することを禁じるルールだが、ハンズフリーでの通話までは一応規制はしていない。

 しかし、両耳にイヤホンをして、緊急自動車のサイレンが聞こえないような状態だったとすると、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になる可能性がある。

 ここはグレーゾーンなので現場の警察官の判断次第になるかもしれないが、両耳にイヤホンをして運転するのは避けたほうが無難だ。

追い付かれたクルマにも道を譲る義務がある

飲食あるいはメイクをしながらの運転

 これも比較的よく見かける光景。「ながら運転」が禁止であれば、これらもNGになりかねないが、道交法には飲食あるいはメイクを禁じるような文言はない。

 常識的にいえば、ドライバーは運転に集中するべきで、片手運転も原則NGと考えるべきだが、そこは良識の範囲で……。

 飲食をしたりメイクをしながら運転した結果、フラフラ走ったり、ブレーキや加速、ウインカーなどの合図が遅れるようなら、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になりかねない。

サンダルやハイヒールなどを履いての運転

 サンダルやハイヒールなど、運転に適さない履き物で運転した場合、各都道府県の公安委員会遵守事項に違反する可能性がある(違反点数:0点、反則金:普通車6000円)。

 また、道路交通法第70条(安全運転の義務)に抵触する可能性もあるので、これからの季節、ビーチサンダルなどで運転するのはやめるようにしよう。

日没後、ヘッドライトを点けずにフォグランプで走行

 道路交通法では、「車両等は、夜間(日没時から日出時まで)、前照灯=ヘッドライト、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」(第五十二条)と定められているので、暗くなってから、フォグランプとスモールランプだけで走っているのは無灯火扱いになり、道交法違反になる(違反点数:1点 反則金:普通車6000円)。

追い付かれた車両の義務違反

 あまり知られていないが、道交法には「法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない」というルールがあり、これも違反点数:1点 反則金:普通車6000円の罰則がある。