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レンタカーの放置違反金の支払いをめぐり、貸し出したレンタカー会社が納付命令の取り消しをもとめた裁判で、最高裁第三小法廷は会社側の上告を棄却・不受理とする決定を下した。会社が1月24日、明らかにした。これによって、会社側の請求を退けた判決が確定する。決定は1月18日付。

●貸し出し中でも「使用者」はレンタカー会社との判決

この裁判は、岡山市のレンタカー会社が2020年7月15日、岡山県を相手に起こしたもの。

県公安委員会から、貸し出したレンタカーの放置違反金1万8000円の支払いを命じられたが、実際に運転していた借受人が支払うべきものと主張していた。

1審の岡山地裁(2021年2月16月)は、レンタカー会社が、放置車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する「使用者」(道路交通法第51条の4第4項)にあたるとして、同社の請求を棄却した。

2審・広島高裁岡山支部(2021年7月15日判決)の控訴棄却につづき、最高裁も上告棄却となった。

今回の決定を受けて、原告・吉備キビレンタカーの湯浅健社長は「残念な結果」としたうえで「健全なレンタカー事業と駐車違反取締制度が出来る環境が整うことを願っております」とコメントした。