草食系離婚を成功させる方法とは

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 妻の「不倫」「育児放棄」「浪費」という3つの行動に焦点を当て、「草食系男子」が離婚を成功させるためのテクニックを2回に分けて紹介します。今回はその後編です。

B.育児放棄妻VS草食系夫

B-1.【離婚計画】子どもへの悪影響を避けるべく妻と子どもを隔離しよう!

B-1-1.子どもをDVから守るべく、妻を家に入れないようにしよう

一度、妻を自宅から追い出すことに成功したら、二度と自宅に入れてはいけません。例えば、妻が自宅で暴れたり、子どもに手を上げたり、家財を壊したりしたあげく、目の前の惨状に耐えかねて家を出ていくことは珍しくありません。そして時がたって頭を冷やし、我に返って平気な顔で「二度と同じことをしません。今回は信用してほしい」などと懇願してきた場合、情に流されて妻を家に招き入れるのは、DVの被害者が加害者に対して子どもを引き渡すのと同じです。過去にも大なり小なり、妻は約束を反故(ほご)にして夫を裏切ってきたという経緯があるでしょうから、「世の中に100%はない。今までのことを考えると再発の可能性が0%だとは思えない」と伝え、親として子どもをDV被害から守りましょう。

B-1-2.育児放棄による影響

「妻として不適格だと思うエピソード」「母として不適格だと思うエピソード」を過去の言動から思い出した上で、親権を決める場面では後者に焦点を当てつつ、妻の存在が子どもの何に悪影響を与えるのかについて、きちんと子どものことを考えようとせず子どもの人格形成や情緒に支障をきたしたり、家事をきちんとしようという気がなく子どもの生活環境を悪化させたり、まともに育児をしようとせず子どもの教育に遅れを生じさせたり、最低限のしつけをしようとせず子どもの成長を阻害したりした、過去の出来事を提示しましょう。

B-2.【離婚準備】妻に親権を取られないように交渉材料を準備しよう!

B-2-1.良心の呵責(かしゃく)に訴える

妻が極悪人でない限り、もしも、子どもの成長や教育の遅れ、情緒の不安定、人格形成のゆがみが生じている場合、「誰のせいなのか」そして「自分こそが親権者にふわさしい」と自信を持って言えるほど十分な愛情を注いできたのかを追及すれば、罪悪感や劣等感を芽生えさせることができるので、話を有利に持っていくことができます。

B-2-2.再出発の負担

現在の住居が賃貸で夫が賃貸の契約者、持ち家で夫が不動産の所有者という形であれば、最初の段階で「妻より先に夫が出ていくつもりも、現在の住居に妻を住まわせるつもりもないので離婚したら出て行ってほしい」と言い切っておくことが大事です。

万が一、妻が子どもを引き取り、実家や別のアパートで暮らし、他の学校に転校させられた場合、両親の都合で子どもの生活、住居、教育環境をコロコロと変更すれば、情緒の安定や人格の形成、学力の向上に悪影響を与えるでしょう。逆に夫が子どもを引き取れば、現在の住居で暮らし、自分の部屋や今の学校、友達や地域生活は何も変わりません。さらに育児の半分以上を夫が担っているのなら、妻がいなくなるより夫がいなくなる方が影響大です。このように夫が引き取った方が「子どものため」と妻を言いくるめましょう。

B-2-3.親権と監護権の取引

監護権とは、親権の中に含まれる権利です。監護権とは子どもを引き取り、育てる権利のことで、監護権さえ得られれば、子どもを監護養育するのに支障はありません。ただし、親権全体ではなく監護権だけにとどまった場合、子どもを監護権者の戸籍に移動できないなどの制約があるのは致し方ありません。子どもをできるだけ早く助け出さなければなりませんが、親権にこだわることで長期化するのは得策ではありません。今すぐ離婚することを条件に、妻に親権を譲り、夫は監護権だけで我慢することで妻の顔を立てるという手もあります。

B-2-4.利他的精神の欠如

法律上は、子に対して扶養義務を負っているのは夫だけでなく妻も同じですが、もしも、妻が今まで一切働こうとせず、全く収入を得ておらず、お金の面で子のために貢献していないならば、離婚しても何も変わらないでしょう。このような妻が子どもを引き取っても子どもが金銭的に困窮するのは目に見えていますし、もしも離婚をきっかけに心機一転、働き始めても「私が稼いだ金よ! 私の自由に使って何が悪いの!!」と利己的な態度を取るに決まっているので、子どもへお金が行き渡らないことは目に見えています。結局のところ、結婚生活の中で自分の稼ぎを子どもにささげるという利他的な経験をしていないのは致命的なのです。

B-3.【離婚実行】ネグレクト妻から子どもを守るため離婚を実現しよう!

B-3-1.仏の顔も○度まで

育児の仕方について夫が注意しても妻は聞こうとしない…過去に同じことを繰り返してきたのなら、回数を数えた上で妻の言い訳をメモしておくことが大事です。そして「もう一度チャンスを」と妻に言わせないように、トラブルの回数が多すぎること、トラブルの内容もひどすぎること、そしてトラブルの加害者(妻)が被害者(夫)と婚姻関係を続ければ、再度トラブルが起きるのは確実なので、妻が何を言おうと離婚を撤回する気はなく、妻には離婚以外の選択肢は残されていないことを念押しした上で、離婚の可否について、その場で即答を求めましょう。

B-3-2.しつけという名の虐待

離婚は、子どものことを最優先に考えた結果だということを強調するのが大事です。夫と妻が一つ屋根の下で暮らしているせいで、夫婦げんかが再発することを常に心配しながら、子どもが日々生活せざるをえないのは最低最悪の家庭環境なので、できるだけ早く助け出さなければならないと訴えかけましょう。妻の言動がしつけの域を超え、虐待に当たる場合、警察へ被害届を提出した上で裁判所に接近禁止命令の申し立てをすることが可能で、裁判所が妻に対して命令を出せば、妻は自宅に住むことは許されません。このように、遅かれ早かれ「妻が退去する」という結果は、裁判による強制退去にせよ、示談による自主退去にせよ変わらないのです。裁判沙汰、警察沙汰になったあげく、前科者扱いされるよりは自主的に退去した方が妻のためです。

C.浪費妻VS草食系夫

C-1.【離婚計画】妻の浪費をやめさせ被害拡大を防ごう!

C-1-1.カードの回収と引き落としの停止

離婚前提で別居する時に大事なのは、妻に渡していた夫名義のカード類(クレジットカード、カードローン、キャッシュカード)を回収すること、そして夫の口座からの引き落とし分のうち、妻名義のものは停止することです。妻がカードを返してくれない場合、銀行やカード会社に「紛失した」と申し入れて旧カードを無効にし、カードを再発行すれば問題ありません。

妻にまとまった収入がない場合、離婚協議中であっても夫は妻に生活費を支払わなければなりませんが、生活費の金額は「相場」(家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表)、支払い方法は「現金の振り込み」にしてください。例えば「夫のカードを使わせる」形で生活費を渡そうとすると、金銭感覚のおかしい妻は相場以上の金額を散財する可能性があります。そして、夫が家を出る形で別居状態に至った場合でも、夫の口座から妻が住んでいる家の家賃、水道光熱費、携帯料金、保険料などが引き落とされていることが多いですが、特に携帯料金はゲームやアプリなどの課金によって膨れ上がっていくので危険です。このようにカードや引き落としでは、生活費が妻の使い方次第で相場以上の負担を強いられるだけでなく、妻が「離婚しなければ夫の金を使い放題」と勘違いすると、解決はますます遠のくのでやっかいです。

C-1-2.結婚前後の線引き

結婚前も後も同じ口座を使っている場合、口座の残高のうち、結婚前の分と結婚後の分が混在しているので、離婚の財産分与として独身時代の財産を請求される危険があります。もちろん、結婚するタイミングで別の口座を作っておけば安心ですが、現実的には結婚の段階で離婚対策を講じるのは難しいところです。遅くとも離婚を考え始めた時点で、給与の振込口座や貯蓄用の口座を他に用意しておきたいところです。

C-2.【離婚準備】妻に財産を渡さないよう想定問答集を作ろう!

C-2-1.最初に提示すべき4つの正論

キレやすい妻に向かって、最初から妻が嫌がること(財産分与における妻側のデメリットなど)を伝えると、妻は馬鹿にされたと勘違いし、見境もなく発狂して話が頓挫する危険性があります。そのため、最初は「財産分与の根拠」「夫婦間の収入差」「貢献の有無」「金銭感覚の違い」に焦点を当てて、妻を攻撃せずに財産分与を断念させる道を探るのが上策。例えば、共働きで家事を半々で担当している場合、内助の功を理由に財産を求めるのはおかしいということ、年収が「夫>妻」なら、財産も「夫>妻」なのに、夫婦の財産合計を折半するのは無理筋だということ、妻は財産形成に貢献していて夫は貢献していないと言い切ることは難しいこと、節約家が損をして、浪費家が得をするのは倫理的に問題があるということ、などですが妻の神経を逆なでしない方が無難です。

C-2-2.浪費を認めた方がお得!

いくら問い詰めても妻が過去の浪費を白状しないならば、「浪費していない場合、いくら貯められたのか」を計算し、合計額を提示することで、妻の財産が多ければ多いほど妻の取り分が減ることを知らしめることが大事です。毎月の妻の収入から支出を差し引き「差額×結婚の月数」で合計額を算出しましょう。財産分与の対象は、夫だけでなく妻の財産も含まれます。

例えば、夫の財産が500万円、妻が100万円、夫婦の合計が600万円の場合、按分割合が折半なら、妻の取り分は300万円なので、夫が妻へ200万円を支払うことになります。一方、妻の財産がない場合、妻の取り分は250万円で、夫が妻に支払うのも250万円。このように「財産をすべて使ってしまった」と認めた方が、妻は夫から受け取ることができる金額が増えるので、白状した方が得だと促すのが効果的です。妻がシラを切るならば、不明金は「まだ残っている」という前提で財産の合計額に加算されると、やはり妻の取り分は減ります。妻に浪費分の補てんを求め財産分与の按分割合を変更する(妻の取り分を50%以下にする)のはこの後で構いません。

C-2-3.財産開示はもめ事を増やすだけ

虚言癖の妻が財産目録(財産の詳細を記した書類)を用意しても、全てを正直に開示しているとは限りません。疑心暗鬼の状態で財産の真偽について結論を出すのは不可能です。「妻が財産を小出しにする→夫が目録の信ぴょう性を疑う」というやり取りを繰り返すのはムダです。うそつき妻にうそをつかせるのは得策ではないので「(妻が)何を言おうと『信じられない!』と突っぱねるつもりだ」と最初の段階で念押ししておき、妻が自分の財産を開示しない方向を促して、不毛な応酬を避けた方が賢明でしょう。

C-3.【離婚実行】金銭感覚の違いを理由に離婚の同意を取り付けよう

C-3-1.散財金の放棄と早期の離婚

今のご時世、残業代カットや会社都合によるリストラ、うつ病による休職等で突然、収入が下がることは珍しくありません。夫が減給の憂き目に遭って家計が赤字に陥った場合、専業主婦の妻に対して「働きに出てほしい」と頼んでも、妻が怠けてばかりで仕事を見つけようとせず、家にお金を入れてくれないと夫は独身時代の貯金や両親からの援助で急場をしのがなければなりませんが、夫婦なのに「助け合おうとしない妻」に見切りをつけてもよいでしょう。

妻のせいで夫の財産を失ったのですが、毀損した財産が夫婦の共有財産であれば、夫が2分の1、妻が2分の1の権利を持っているので、妻が夫に対して補償するのは毀損した財産の2分の1に限られます。一方、毀損したのが夫の特有財産であれば、妻は一切の権利を持っていないので、妻は夫に対して毀損した財産の全額を補償しなければなりません。妻に就業意欲や支払い能力が皆無である以上、独身時代の財産や両親からの援助金を全額回収するのに時間を要して離婚が遅れるようでは困るので、「独身時代にどのような気持ちでお金を貯めてきたのか」「両親がどのような気持ちでお金を持たせてくれたのか」前置きした上で、妻が離婚に応じればこれらの請求権を放棄すると伝えるのが正解です。

C-2-2.財産開示の苦痛は「夫<妻」

結婚期間中、独立採算制というルールを守ってきたのは、お互いに干渉されたくないからでしょう。それなのに結婚生活を終わりにして離婚するからといって前述のルールを撤回し、お金の使い道や増減、そして現在の金額を明らかにするのを強いられるのは、双方にとって苦痛でしかありませんが、今まで浪費を繰り返し、「やましいこと」を抱える妻の方が苦痛は大きいでしょう。だから「細々と詮索されたくなければ、無理に財産を分与しない方がよい」という落としどころに持っていくのが妙案です。実際のところ、妻の通帳や証書、証券、インターネットバンキングを発見できないという絶望的な状況でも、妻の財産を把握できない弱みを見せずに、妻へ財産を渡さずに離婚することができます。

一世一代の覚悟で挑もう

 今回は、数ある離婚原因の中から不倫、育児放棄、浪費という3つに焦点を当て、妻にきちんと「私が悪かったわ!」と認めさせた上で間男に慰謝料を払わせ、子どもの親権を手に入れ、悪妻に財産を渡さずに縁を切るテクニックを順番に紹介してきました。

 いかんせん、金のためなら手段を選ばない守銭奴ぶり、正論を言われると逆上して相手を屈服させるヒステリー癖、世間の常識と自分の価値観がずれていることを認めない自己中思考の相手です。そんな強敵相手に草食系男子が打ち勝つには、前々から計画して入念に準備すること。そして、本番も失敗は許されないので丸腰で臨むのはあまりに危険です。悪妻のせいで人生を棒に振りたくなければ一世一代の覚悟で挑む必要があります。

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