祖父が相手でも「ストーカー容疑」?ネットで驚き広がる

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福岡県水巻町の派遣社員の男(47)が、元交際相手の20代女性の祖父(73)へのストーカー規制法違反容疑で再逮捕されたというニュースが、インターネット上で「一体どういうこと?」「意味がわからない」と驚きを広げている。

男は携帯電話のショートメールを繰り返し送ったとして、祖父につきまとった疑いが持たれている。こうした事件を受け、ツイッターで広まったのは「これってストーカーになるの?」との疑問が浮上することになった。

送られたメールは「580通」以上

福岡県警筑紫野署が男をストーカー規制法違反の容疑で再逮捕したのは2016年10月11日のこと。男は9月4日に祖父宅への住居侵入容疑で同署に逮捕されていた。

同署の広報担当者は12日のJ-CASTニュースの取材に対し、祖父は男からたびたび「(交際していた)女性と連絡がとれない」「連絡先を教えて欲しい」という内容のメールを送られ、5月4日に「送らないでくれ」と拒否の意志を示したが、その後も6月24日までの間に、男は繰り返しメールを送信していた、と説明する。拒否後に送られたメールは

「確認が取れているだけでも、約580通以上」

という。

この担当者は、

「交際していた女性と連絡がつかなくなり、祖父を通じて連絡をとろうと思ったのではないか」

と話していた。

こうした事件のあらましが10月12日に西日本新聞電子版に報じられると、ネット上では「祖父に対するストーカー容疑」という点に大きな注目が集まることになった。ツイッターやネット掲示板には、

「同性で恋愛感情がなくてもストーカー認定あるのね」
「こんなストーカーもあるのか...」
「同性でも粘着してるとストーカー規制法違反で逮捕されるんだ」

などと驚く反応が数多く寄せられた。

ストーカーの対象は恋愛相手だけではない

実際、今回の事件のようなストーカー規制法の適用範囲なのか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士は12日のJ-CASTニュースの取材に対し、

ストーカー規制法で禁止されるつきまとい行為は、本人のみならず本人の親族に対するものも含まれます」

と説明する。ストーカー規制法で定める「つきまとい等」の対象には、加害者が恋愛感情や好意などを向けた相手だけではなく、

「その配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」

にも当てはまるという。そのため、岩沙弁護士は今回の事件については、「同法が想定する通常の範囲内のケースといえるでしょう」と話している。