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自分では「しつけ」だと思っていたのに、実は虐待だったのでは・・・そんなことに悩む親御さんは少なくないようです。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、そんな悩みを抱えた両親からの相談が多く寄せられます。しつけと虐待の境目は、どこにあるのでしょうか。 川村百合弁護士に聞きました。

● 夫が「しつけ」と言って、子どもをたたきます

夫が、『しつけ』と言って子どもを怒鳴ったり、たたいたりします。ご飯中にごはんをこぼしたり、宿題ができなかったりするとたたきます。

子どもたちは、夫に怒られないように気をつかって、ビクビクしながら過ごしているのがわかります。

私は度がすぎていると思いますが、これはしつけの範囲内なのでしょうか。

● 「『体罰』は親の懲戒権の行使として許される」という考え方がある

虐待をしていた親の多くは、「しつけ」のつもりだったと弁解しますが、今回のケースは、「しつけ」の範囲を超えていると思います。

子どもの身体に対する一定の有形力の行使(体罰)が「しつけ」として許されるかどうかは、日本の法律では、必ずしも明確ではありません。

民法で定められた親の「懲戒権」(822条)を根拠に、「しつけ」の目的で行われる一定の体罰は懲戒権の行使として許されるという考え方があります。

学校の教師に認められている懲戒権は、いかに教育目的であっても体罰は絶対的に禁止されています(学校教育法11条)。一方で、親に認められた懲戒権に関しては、こうした規定はありません。この対比から、親には体罰を行使することが認められると一部で考えられているのです。

しかし、虐待の多くは、「しつけ」と称して行われていることが多いというのが現実です。「しつけ」名目の体罰を許していては、虐待は無くなりません。

● 日常的な体罰は、「しつけ」ではなく「虐待」

今の民法の規定は、あたかも体罰を認めているかのような誤解を招くので、子どもの虐待防止に取り組む人々は、民法の懲戒権規定を削除して、体罰の絶対的な禁止を明文化すべきと考えていますし、私もそう考えています。国連の人権委員会からも、懲戒権規定の削除を勧告されています。

体罰というのは、子どもが間違いや失敗をしたら痛みを与えて教え込むというものですが、これは動物を「調教する」のと同じ発想です。こうした発想は、子どもを「人格のある一人の人間」として見ていないと言えるでしょう。

体罰は子どもの身体のみならず心に痛みを与え、傷を負わせるという点で、人権侵害と言えます。発達心理学などの科学的な観点からも、体罰が「しつけ」として教育的効果を発揮することはなく、むしろ健全な心身の成長発達に悪影響が大きいので、体罰によらないしつけをすべきと考えられています。

したがって、年に2、3回程度ならともかく(それも良いことではありませんが)、日常的な体罰はもはや「しつけ」とは言えず、虐待に当たると言えるでしょう。

● 夫が体罰をやめない場合は、虐待相談窓口に相談を

今回のケースでも、「しつけ」と称してはいますが、子どもをたたくといった体罰が日常的に行われていたようです。これは、しつけの範囲を超えて、虐待と評価できると思います。

夫婦の間で子育てに関しての方針が合わない場合、きちんと話し合うことが大切です。それでも夫が体罰を止めようとしない場合には、児童相談所や市区町村の虐待相談窓口(子ども家庭支援センターなど)に相談してみましょう。

夫が専門家の指導を受けて、変わることができるかどうかが問われています。もし、夫が専門家の指導を受けても自分の非を認めず、変わる気配がないならば、母親として子どもを守るために、別居・離婚という選択肢も考えなければならないかもしれません。

【取材協力弁護士】
川村 百合(かわむら・ゆり)弁護士
一般民事事件、倒産事件、労働事件、家事事件(離婚・相続等)、刑事事件、少年事件等の様々な事件を手がけている。とりわけ、子どもの人権問題、DV(ドメスティック・バイオレンス)等女性の人権問題、高齢者・障がい者等、社会的弱者の人権問題への取り組みには、豊富な経験を有している。
事務所名:ゆり綜合法律事務所
事務所URL:http://www.j-wba.com/modules/members/index.php?content_id=25