刑事事件の容疑者(被疑者)が不起訴となることがあります。検察官が起訴しなかった、簡単にいえば、裁判にかけなかったわけです。ちなみに、弁護士白書によると、被疑者の不起訴率は「36.9%」(2017年)になっているそうです。注目事件の場合、起訴・不起訴は一つのニュースになるため、報道されることもありますが、ここでよく目にするのは(検察官が)「不起訴の理由を明らかにしなかった」「回答を差し控えた」という紋切り型