スルガ銀行不正融資問題で非違行為があったとして懲戒解雇を受けた同行の元従業員が、雇用契約上の地位確認および給与などを求める訴えに対し、東京地裁判決は、懲戒解雇は無効だとして、懲戒解雇後の給与について計約1600万円の支払いを同行に命じた。判決は、懲戒解雇の理由として銀行側が主張した3つの非違行為について、すべて認められないと判断。懲戒解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではあるとは認められ