スルガ銀行不正融資問題をめぐり、非違行為があったとして懲戒解雇を受けた営業部門の執行役員だった元従業員が、解雇は無効であるなどとして、同行を相手に、労働者としての雇用契約上の地位確認および給与などを求めた裁判の判決が6月23日、東京地裁であった。東京地裁の三木素子裁判長は、同行が主張する元従業員の非違行為を認める証拠はないと指摘。懲戒解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではあるとは認めら