実業家の前澤友作さんが、自分の名前を無断で使用した「なりすましアカウント」の発信者情報の開示をもとめていた裁判で、東京地裁はこのほど、10のアカウントの電話番号やメールアドレスの開示をツイッター社に命じた。判決は6月13日。プロフィール欄に「偽物」と書かれたアカウントでも、氏名を勝手に使用されない権利を侵害したとして、開示対象となった。●ツイッターでの「お金配り」をきっかけに「なりすまし」が続出裁判記