騒がしい隣人に悩まされてきたから、今度こそ静かに暮らしたい--。そのように考えた家族がマンションを買って住み始めたところ、隣の住人は「バイオリニスト」だと判明。「業者から説明されなかった」と家族は訴訟を起こしたが、裁判所は「販売業者に説明義務なし」との判決を下した。販売業者の説明義務違反があったのか、そして契約解除のうえで返金が認められるかが争われ、東京地裁判決はいずれも「認められない」としている。