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時給の記載もなく「詳細は面談で」バイト募集要項に法的な問題は

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 会社が労働者を募集する際は、労働条件の明示が必要だと弁護士は説明する
  • しかし、中には時給の記載がなく「詳細は面談で」となっている募集も
  • 記載のスペースが足りないなど、やむを得ない場合は法的に問題ないそう

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