子どもの帰省時に年収の話になり、「バイト先の居酒屋の給料が手渡しだ」と聞きました。“振り込み”ではなく“手渡し”にするメリットは何ですか?

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学生のアルバイトなどで「給料を手渡しされる」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。手渡しは給与の支払い方法として法的に問題はないのでしょうか。 本記事では、アルバイトの給与を振り込みではなく手渡しにする理由を始め、手渡しで受け取ることの従業員側のメリットや、手渡しで受け取る際の注意点もご紹介します。

給与の手渡しは法的に問題ないのか?

労働基準法第二十四条では、賃金支払いの原則について定められています。その内容は「通貨で支払うこと」「本人に直接支払うこと」「全額支払うこと」「毎月1回以上、または一定期日に支払うこと」というものです。
ここでいう「通貨で支払う」は、賃金を現金で渡すことを原則とする趣旨で、手渡しによる支払い自体はこの原則に沿うため、法的に問題はありません。
一方で、近年一般的な預金口座への振り込みは、この“現金払い原則”の例外として認められている支払い方法です。振り込みで支払う場合は、労働者の同意を得るなど一定の要件を満たす必要があります。
なお、単発バイトや日雇いバイトなどでは、その場で精算しやすいことから手渡しが採用されるケースもあります。

アルバイト先が手渡しでの給与支給を選択する理由

アルバイト先が給与を手渡しする理由は、銀行振込の手間や手数料がかからない点が考えられます。
アルバイト先から支払われる給与の金額は、手当の有無や残業時間などによって従業員ごとに異なります。振り込みにすると銀行での手続きが必要になるため、その手間を省くために手渡しにする場合もあるでしょう。
また、従業員が多いと振り込みにかかる手数料の負担も大きくなるため、節約のために手渡しにしていることも考えられます。

手渡しで給与を受け取ることの従業員側のメリットとは?

給料を手渡しされる場合、従業員側にはATMからお金を引き出す際の手数料がかからないメリットがあります。手数料がかかる時間帯にしかATMに行けない人は、振り込まれた給与を引き出すたびに出費がかさみます。手渡しで受け取れるほうが節約できるでしょう。
また、手渡しの場合、ATMに行く時間がなくてもすぐにお金を使えるほか、銀行口座を持っていない人にも対応できます。
例えば、給与を受け取ったあとにすぐ支払わなければならないものがある場合には、ATMへ足を運ぶ必要がありません。

給与を手渡しで受け取る際の注意点

給与を手渡しで受け取る場合、源泉徴収されているかをチェックすることが大切です。
手渡しであっても振り込みであっても、会社は源泉徴収をしなければなりません。給与を受け取ったら必ず給与明細書に目を通し、源泉徴収が反映されているかを確認しましょう。万一、源泉徴収が行われていない疑いがある場合は、勤務先に確認したうえで、必要に応じて確定申告で対応します。
確定申告を怠ると納めるべき税金を納められず、後から納付が必要になる可能性があるため注意が必要です。
また、受け取った給与の紛失にも気を付けましょう。盗難に遭う可能性も考えて、鍵付きのロッカーなどに入れて保管することをおすすめします。また、すぐに銀行口座に入金する、分けて保管するなど注意しましょう。

振り込みの手間や手数料がかからないことが手渡しのメリット

労働基準法では、賃金は「通貨(現金)で支払う」ことが原則とされています。そのため、アルバイト先が給与を手渡しで支給していても、法律上問題はありません。
会社側にとって手渡しのメリットは、振り込みの手間や手数料がかからないことです。
従業員側には、ATMからお金を引き出すための手間や手数料がかからないメリットがあります。しかし、受け取った給与の紛失や、給与明細書の確認など注意点もあるため、自身で気を付けることが大切です。
 

出典

e-Gov 法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー