シャネルの売り場(資料写真)=(聯合ニュース)

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【ソウル聯合ニュース】韓国の個人情報保護委員会は23日、フランスの高級ブランド、シャネル韓国法人が入店待ちの顧客やその同行者にも氏名や連絡先などの提供を求めたことを個人情報保護法違反と判断し、360万ウォン(約41万円)の課徴金を課すと発表した。

 シャネルコリアは6月、ソウル市内の百貨店に入っているシャネルの売り場で、入店を待つ顧客とその同行者に氏名と連絡先、生年月日、住所などを尋ねていたことが明らかになり、「度を越した個人情報の収集」と批判された。同社は1人当たりの購入数に制限があり、代理購入を防ぐ目的だったと釈明したが、「客を犯罪者予備軍扱いしたも同然だ」との非難は収まらなかった。

 こうした個人情報の収集について個人情報委は、入店待ちの顧客の管理という本来の目的から外れる行為との判断を示した。個人情報の収集に同意しなかった顧客に対しサービスの提供を拒否した行為も関連法違反と見なした。

 個人情報委の関係者は「事業者はサービス提供に必要な最小限の個人情報だけを収集すべきだ」と述べた。